転職先から「給与の振込先は指定銀行だけ」と言われて困惑! 普段使っている口座に振り込んでもらいたいのですが、会社は給与の振込先を一方的に指定できるのでしょうか?

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転職先から「給与の振込先は指定銀行だけ」と言われて困惑! 普段使っている口座に振り込んでもらいたいのですが、会社は給与の振込先を一方的に指定できるのでしょうか?
転職先から「給与の振込先は指定銀行にしてください」と言われたら、困惑する人もいるでしょう。普段使っている銀行口座がある場合、新たに口座を開設するのは手間がかかります。
 
では、会社は給与の振込先銀行を一方的に指定できるのでしょうか。
 
本記事では、給与振込先に関する法律上のルールや、会社が銀行を指定する理由、希望する口座に振り込んでもらうための対応方法を解説します。
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会社は給与の振込先銀行を一方的に指定できる?

結論からいうと、会社は給与の振込先銀行を一方的に指定し、従業員に強制することはできません。
 
給与の支払い方法については、労働基準法第24条でルールが定められています。原則として、会社は従業員本人に現金で給与を支払わなければなりません。ただし、一定の条件を満たせば、銀行口座への振込も認められています。
 
厚生労働省によると、銀行振込で給与を支払うには、従業員本人の同意を得たうえで、本人が指定する本人名義の口座に振り込む必要があります。また、給与支払日に全額を引き出せる状態にしなければなりません。
 
つまり、給与の振込先は原則として従業員自身が選べます。例えば、会社からA銀行を指定されても、従業員が普段使っているB銀行を希望することは可能です。
 
一方、会社が特定の銀行を提案し、協力を求めること自体は問題ありません。従業員が納得して指定銀行を選ぶのであれば、その銀行に給与を振り込んでもらえます。
 

会社が給与の振込先銀行を指定するのはなぜ?

会社が給与の振込先銀行を指定する理由として、振込手数料の削減や事務作業の効率化が挙げられます。例えば、会社が取引している銀行と従業員の給与振込先が同じ場合、他行への振込よりも手数料を抑えられることがあります。
 
仮に、他行への振込手数料が1件あたり220円、同じ銀行への振込手数料が無料だとしましょう。従業員100人に毎月給与を振り込む場合、全員が他行の口座を利用していれば、振込手数料は月2万2000円、年間26万4000円になります。
 
一方、全員が手数料無料の口座を利用すれば、この費用を削減できます。また、振込先の銀行を統一することで、給与振込データの管理や確認作業がしやすくなる場合もあります。
 
ただし、会社側にこうした事情があっても、従業員の希望を無視して振込先を強制できるわけではありません。
 

普段使っている銀行口座に給与を振り込んでもらうには?

普段使っている口座への振込を希望する場合は、まず人事担当者や給与担当者に相談しましょう。その際は、希望する理由を具体的に説明することが大切です。
 
例えば、住宅ローンやクレジットカードの引き落としに普段の口座を利用している場合、給与の振込先が変わると、毎月資金を移動する必要が生じます。
 
こうした事情を説明すれば、会社側も希望を理解しやすくなるでしょう。また、会社から「指定銀行以外は認められない」と言われた場合は、その理由を確認することをおすすめします。
 
それでも希望が認められない場合は、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」など、公的な相談窓口に相談する方法もあります。給与振込に関する法律上のルールを確認し、適切な対応について助言を受けられます。
 
一方、会社との関係や手続きの負担を考え、指定銀行を利用することに納得できる場合は、新たに口座を開設するのもひとつの選択肢です。
 
その場合は、指定口座から普段の口座へ自動で資金を移動できるサービスがないか確認してみましょう。ただし、利用条件や手数料は銀行ごとに異なるため、事前の確認が必要です。
 

給与の振込先は原則として従業員が指定できる|まずは会社に相談しよう

給与を銀行振込で受け取る場合、振込先は原則として従業員本人が指定できます。会社が特定の銀行を希望することはできますが、一方的に強制することは認められていません。
 
そのため、転職先から銀行を指定された場合も、必ずしも新しい口座を開設する必要はありません。
 
普段使っている口座を利用したい場合は、まず会社に希望を伝え、その理由を説明してみましょう。会社側の事情も確認しながら相談することで、お互いに納得できる方法を見つけやすくなります。
 
転職後の給与管理をスムーズに始めるためにも、振込先について疑問があれば、最初の給与支払日より前に確認しておくことをおすすめします。
 

出典

e-Govポータル法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第三章 賃金 (賃金の支払)第二十四条
厚生労働省 労働基準法に関するQ&A 我が社では従来、希望者にのみ給料を銀行振込にしていたのですが、事務経費削減のため、全社員を対象にしたいと思います。この場合、注意する点はありますか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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