年収1000万円と年収500万円の会社員。可処分所得の差はどれくらい?

配信日: 2021.11.30

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年収1000万円と年収500万円の会社員。可処分所得の差はどれくらい?
年収が2倍違うと、可処分所得も2倍違うようなイメージを持つ人も多いでしょう。しかし、可処分所得は所得控除などさまざまな要素に影響されるため、年収の差がそのまま可処分所得の差にならないこともあります。
 
ここでは、可処分所得を左右する要素をまとめるとともに、年収1000万円と年収500万円の会社員の可処分所得の概算額を紹介します。実例を比較しながら、年収と可処分所得の関係について理解を深めてください。
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可処分所得は何で決まる?

可処分所得とは、年収から税金や社会保険料などを差し引いた、収入として手元に入る金額のことです。手取り収入と呼ばれることもあります。
 
可処分所得は単純に年収に比例するものではありません。給与をはじめとする収入額、収入から差し引かれる社会保険料や所得税、住民税などの金額で決まります。
 
所得税や住民税は、課税所得金額(収入から給与所得控除や所得控除を差し引いた金額)に税率をかけることで計算されます。ですので、所得控除の金額によって税額が変化する税金ともいえます。主な所得控除には、次のようなものがあります。


・基礎控除
・社会保険料控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・医療費控除

これらの金額に影響する、生命保険への加入状況や家族構成、医療費の支出額などは、可処分所得を決める大きな要素です。
 

可処分所得の計算方法

会社員の可処分所得の基本の計算式は、次のとおりです。
 
可処分所得=総収入額-(社会保険料+所得税額+住民税額)
 
社会保険料のうち健康保険料と介護保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に、それぞれ都道府県ごとの保険料率をかけて計算します。厚生年金保険料の計算も同じく標準報酬月額と標準賞与額に、一律の保険料率をかける方法です。
 
雇用保険料は、会社からの総支給額に業種ごとの保険料率をかけて算出します。所得税の計算方法はやや複雑です。まずは次の式で課税所得を計算します。
 
課税所得=年収-給与所得控除-所得控除
 
次に、課税所得をもとに所得税額を計算します。
 
所得税額=課税所得×税率-税額控除
 
所得税の税率と税額控除は、課税所得の金額に応じて段階的に定められています。住民税は、一律5000円(令和5年まで)の均等割と、課税所得に応じた所得割に分かれています。所得割の計算式は、次のとおりです。
 
所得割=課税所得×10%-税額控除
 

年収1000万円/年収500万円の可処分所得は?

年収1000万円と年収500万円では、2倍の収入差があります。しかし、所得控除の額や課税所得に応じた税率、保険料などが異なるため、可処分所得は必ずしも倍違うわけではありません。
 
以下で、次の条件下における年収1000万円と年収500万円の可処分所得を、それぞれ計算してみます。
 

《共通条件》


・扶養家族なし
・収入は給与所得のみ
・賞与なし
・健康保険+介護保険の保険料率は全国健康保険協会(東京都)のもの(11.64%)とする
・雇用保険の事業区分は「一般の事業」(労働者負担の保険料率0.3%)とする
・基礎控除(48万円)、社会保険料控除以外の所得控除は考慮しない

 

年収1000万円の可処分所得

年収1000万円の年間の健康保険料・介護保険料は、計算式にしたがって計算すると57万9672円です。厚生年金保険料は71万3700円、雇用保険料は3万円となります。
 
同じく計算すると、所得税の課税所得は約625万円、所得税額は約82万1800円。住民税は課税所得約630万円、税額約63万2200円です。以上を合計すると約278万円となるため、おおよその可処分所得は1000万円-278万円=722万円となります。
 

年収500万円の可処分所得

年収500万円の場合、年間の健康保険料・介護保険料は28万6344円、厚生年金保険料は45万180円となります。雇用保険料は1万5000円です。また、所得税は課税所得約233万円、税額約13万5500円、住民税は課税所得約238万円、税額約24万500円です。
 
これらを合計するとおよそ113万円となり、可処分所得は500万円-113万円=387万円となります。
 

可処分所得は年収以外の要素に左右される

可処分所得は所得控除額などの要素に左右されます。可処分所得がどの程度になるかを知りたいときは、自身のケースに当てはめて控除額などを計算し、より実情に合った金額を把握することが大切です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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