更新日: 2023.04.03 年収

【年収600万】「世帯年収」と「個人年収」の手取り差はどのくらい?

【年収600万】「世帯年収」と「個人年収」の手取り差はどのくらい?
収入が600万円であるとしても、実際の手取りは社会保険料や税金が引かれるため、少なくなってしまいます。それでは、個人の収入と世帯収入が同額の場合は、手取りはどの程度違うのでしょうか?
 
本記事では、個人収入600万円の場合と世帯収入600万円の場合で手取りがどのくらい違うのかについて解説します。

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FINANCIAL FIELD編集部

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個人収入「600万円」の手取り

年収から手取りを算出するためには、社会保険料や税金の金額を計算する必要があります。社会保険料は厚生年金保険料や健康保険料、40歳以上の場合の介護保険料です。税金には主に、所得税と個人住民税の2つがあります。
 
ここでは、東京都在住の38歳、年収600万円の会社員の場合で算出します。
 

社会保険料の計算

厚生年金保険料と健康保険料は、標準報酬月額から算出可能です。年収600万円の場合の標準報酬月額は、50万円となっています。
 
標準報酬月額が50万円の場合の厚生年金保険料は、4万5750円です。健康保険料は2万5000円となります。月額の合計額は、7万750円です。年間では84万9000円を社会保険料として支払う必要があります。
 

所得税の計算

所得税は、収入から控除額を引いた課税所得によって定められている税率を用いて、算出します。主な控除は基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除です。
 
基礎控除は、2400万円以下の所得であれば、48万円になります。
 
次に、給与所得控除は、360万円超から660万円までの給与所得の場合は、「収入金額×20%+44万円」です。「年収600万円×20%+44万円=164万円」を控除できます。
 
そして、社会保険料控除は、社会保険料として支払った金額を控除可能です。そのため、84万9000円が控除の金額です。
 
これらを考慮すると、「600万円-48万円-164万円-84万9000円」となり、303万1000円が課税所得です。この金額に所属税率を乗じることで所得税を算出します。
 
課税所得が303万1000円の場合の計算式は、「課税所得×10%-9万7500円」です。これをあてはめると、「303万1000円×10%-9万7500円」となり、20万5600円が所得税です。
 

個人住民税の計算

個人住民税は所得に関係のない均等割と、所得によって変動する所得割があります。
 
均等割はほとんどの場合、5000円です。所得割は10%なので、課税所得が303万1000円の場合は、30万3100円が所得割の金額となります。そのため、個人住民税は、5000円+30万3100円で、30万8100円です。
 
年収600万円の手取りは、年収600万円-社会保険料84万9000円-所得税20万5600円-個人住民税30万8100円で、463万7300円となります。
 

世帯収入600万円の手取り

東京都在住で、それぞれの年収が300万円の38歳夫婦の場合を例として、算出します。
 

手取りの計算

社会保険料は年収300万円の場合、標準報酬月額が24万円になるので、厚生年金保険料2万1960円と健康保険料1万2000円です。合計額は3万3960円、年間で40万7520円となります。夫婦2人だと、81万5040円です。
 
課税所得は、「年収300万円-基礎控除48万円-給与所得控除98万-社会保険料控除40万7520円」で、113万2480円です。この場合、所得税率は5%なので5万6624円が所得税です。夫婦2人だと、11万3248円となります。
 
最後に個人住民税は、「均等割5000円+所得割11万3248円」で、11万8248円です。夫婦2人だと23万6496円を支払うことになります。
 
よって、実際の手取りは「世帯収入600万円-夫婦2人分の社会保険料81万5040円-夫婦2人分の所得税11万3248円-夫婦2人分の個人住民税23万6496円」で、483万5216円となります。
 

個人収入600万円と世帯収入で600万円の手取りの差は約20万円!

個人収入600万円の手取り463万7300円と、世帯収入で600万円の手取り483万5216円の差は、19万7916円です。約20万円も差が出ることが分かりました。
 
このように、所得を分散させると、個人収入よりも世帯収入の方が社会保険料や税金を減らすことができます。本記事の内容も踏まえ、夫婦の働き方も考えてみましょう。
 

出典

健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 No.1410 給与所得控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
総務省 個人住民税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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