夫が「課長」に昇進して“年収650万円”に! でも「管理職は残業代が出ないから」と、年収が去年と比べ“18万円のマイナス”に…夫は「管理職なんてそんなもの」と言いますが、仕方ないのでしょうか?

配信日:
この記事は約 3 分で読めます。
夫が「課長」に昇進して“年収650万円”に! でも「管理職は残業代が出ないから」と、年収が去年と比べ“18万円のマイナス”に…夫は「管理職なんてそんなもの」と言いますが、仕方ないのでしょうか?
「課長に昇進したのに、手取りが減ってしまった」というような話を耳にしたことはありませんか。
 
管理職になると「残業代は出ないもの」と考えている人も少なくないでしょう。しかし、実は「課長」「店長」「マネジャー」といった肩書が付いたからといって、必ずしも残業代が支払われなくなるわけではありません。
 
労働基準法では、「残業代を支払わなくてもよい人」はどの範囲の役職を指すのでしょうか。本記事では「管理職」と「管理監督者」の違いや、残業代を請求できるケースについて解説します。
渡辺あい

FP2級、防災士

管理職でも残業代が出る人は多い

「管理職だから残業代はない」という話はよく聞きますが、法律では少し解釈が異なります。
 
労働基準法では、労働時間や休日に関する規定の適用が除外されているのは、「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」です。つまり、この「管理監督者」に該当する人だけが、時間外労働や休日労働の割増賃金の対象外となります。
 
「管理職」という会社での肩書きで判断してしまいがちですが、実は「法律上の管理監督者」とは必ずしも同じではありません。肩書だけではなく、実際の仕事内容や権限などを総合的に見て判断されるものなのです。
 

「管理監督者」と判断されるポイント
12345
1/5
  • line
  • hatebu

LINE