最低賃金が上がり、新人の時給が勤続「5年」の私と同じ「1200円」に! 「5年働いても新人と同じなの?」とモヤモヤします…。最低賃金が上がると、ベテランと新人の“時給差”はなくなってしまうのでしょうか?

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最低賃金が上がり、新人の時給が勤続「5年」の私と同じ「1200円」に! 「5年働いても新人と同じなの?」とモヤモヤします…。最低賃金が上がると、ベテランと新人の“時給差”はなくなってしまうのでしょうか?
長年同じ職場で働いていても、最低賃金の引き上げによって、新人との時給差がなくなるケースがあります。これまでの経験や担当している業務に見合った給与が得られていないと感じ、不満を抱く人もいるでしょう。
 
では、最低賃金の引き上げによって新人と時給が同じになった場合、会社にはベテラン従業員の時給も引き上げる義務があるのでしょうか。
 
本記事では、最低賃金改定によって時給差が縮まる仕組みや会社側の法的な義務、時給の引き上げを希望する場合に確認したいポイントについて解説します。
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勤続5年でも新人と同じ時給になるのはなぜ? 最低賃金の引き上げによる影響とは

長年同じ職場で働いているにもかかわらず、入社したばかりの新人と時給が同じ1200円になってしまうと、これまでの経験や貢献が十分に評価されていないと感じる人もいるでしょう。
 
このように最低賃金の引き上げに伴って新人とベテランの賃金差が縮まってしまう現象は、労働現場で「賃金圧縮」と呼ばれています。
 
地域別最低賃金が引き上げられた場合、企業は法律で定められた最低賃金を下回らないよう、時給の見直しを行う必要があります。その際、新人や未経験者など、従来の時給が改定後の最低賃金を下回る従業員の給与が引き上げられることがあります。
 
一方、勤続5年の従業員であっても、すでに改定後の最低賃金を上回っていれば、最低賃金の引き上げに合わせて時給を上げる法律上の義務は原則としてありません。
 
そのため、長年の勤務で培った経験やスキル、職場への貢献が時給に十分反映されないまま給与が据え置かれ、新人との賃金差が縮まったり、同じ時給になったりする場合があります。
 

会社はベテランの時給も上げるべき? 法的な引き上げ義務と実務上の実態

「経験差があるのだから、ベテランの時給も上がって当然では」と感じる方もいるでしょう。しかし、最低賃金法で企業に義務付けられているのは、原則として最低賃金額以上の賃金を支払うことです。
 
自身の時給が最低賃金を超えているならば、法律上の違反にはあたりません。既存の従業員の時給をスライド式に引き上げるかどうかは、各企業の判断や就業規則に委ねられています。
 
ただし、企業側にとっても、経験豊富な従業員の時給を据え置くことにはリスクがあります。仕事への意欲の低下や離職につながる可能性もあるため、賃金体系の見直しを検討する必要があるでしょう。
 

最低賃金は全国平均1177円へ! 最新の改定動向と今後の時給引き上げの見通し

近年の物価上昇などを背景に、最低賃金は全国的に引き上げられています。
 
厚生労働省が公表している制度変更の案内によると、令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1177円となり、前年度から56円引き上げられました。改定後の最低賃金は、令和8年10月以降、各都道府県で順次適用されています。
 
このように最低賃金全体のベースが底上げされる動きが継続しているため、企業側も新人の採用時給を上げざるを得なくなっています。
 
これに伴い、企業には人手不足への対応や経験豊富な従業員の定着を図るため、ベテラン層の時給の引き上げも含めた賃金体系全体の見直しが求められます。
 

まとめ

勤続5年で新人と同じ時給であることに納得がいかない場合は、現状を変えるための主体的なアプローチが効果的です。まずは自身が担っている業務内容や後輩への指導実績、保有資格などを整理し、会社や店長との定期面談などの機会に時給昇給の交渉を試みてみましょう。
 
もし職場での昇給が見込めない場合は、これまでの5年間で培った経験やスキルを正しく評価してくれる別の職場へ転職することを検討するのも選択肢のひとつです。
 
また、会社の評価制度や手当の基準を確認し、どのような条件を満たせば昇給するのかを明確に把握することも大切です。自身の経験と能力に見合った適正な対価を得られるよう、まずは小さな一歩から行動を起こしていきましょう。
 

出典

厚生労働省 厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 令和8年度地域別最低賃金の全国一覧
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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