私の年収は450万円、結婚を考えている彼女は年収300万円です。結婚後も共働きの予定ですが、共働きで損する年収はありますか? 手取りが減りやすい年収の境目を教えてください。

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私の年収は450万円、結婚を考えている彼女は年収300万円です。結婚後も共働きの予定ですが、共働きで損する年収はありますか? 手取りが減りやすい年収の境目を教えてください。
結婚後も共働きを続ける場合、夫婦の年収によって税金や社会保険料がどう変わるのか、気になる方もいるでしょう。特に、一定の年収を超えると負担が増える「年収の壁」は、家計を考えるうえで押さえておきたいポイントです。
 
本記事では、夫の年収450万円、妻の年収300万円というケースをもとに、共働きで手取りが減りやすい年収の境目や、結婚後の家計で注意したい点を解説します。
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共働きで損する年収はある? 手取りが減る仕組みを解説

共働き世帯では、夫婦それぞれの収入に応じて所得税や住民税、社会保険料が発生します。これらの負担は収入が増えるほど大きくなる傾向があるため、年収の増加分だけ手取りも増えるわけではありません。
 
一方、結婚によって利用できる税制上の優遇制度もあります。代表的なものとして、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が挙げられます。
 
これらの制度を利用すると、一定の所得以下の配偶者がいる場合に、もう一方の配偶者の税負担を軽減できます。ただし、適用条件は夫婦それぞれの所得によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
 
また、税金だけでなく、勤務先の配偶者手当や社会保険の扶養制度も、世帯の手取りに影響します。例えば、勤務先によっては配偶者の年収が一定額を超えると、配偶者手当が支給されなくなったり、社会保険の扶養から外れて保険料の負担が生じたりすることもあるでしょう。
 
このような場合、共働きでは年収が増えても、税金や社会保険料などの負担によって手取りが一時的に減る場合があります。収入を増やす際は、年収の金額だけでなく、税金や社会保険料を差し引いた後に、世帯全体でどれだけの収入が残るのかを把握しておくことが大切です。
 

共働きで手取りが減りやすい年収の境目は?

共働きで手取りが減りやすい年収の境目は、主に社会保険の扶養から外れる目安となる「130万円」です。配偶者の扶養に入っている人は、原則として年収の見込みが130万円以上になると、自分で社会保険料を負担する必要があり、一時的に手取りが減る場合があります。
 
ただし、勤務先の規模や週の労働時間などによっては、年収130万円未満でも社会保険への加入が必要です。2026年10月には、従来の「106万円の壁」に当たる月額賃金の要件が撤廃され、企業規模の要件も今後段階的に縮小・撤廃される予定となっています。
 
一方、税金についても、配偶者控除や配偶者特別控除の適用条件によって負担が変わります。2026年分の所得税では、配偶者の給与年収が136万円以下なら、一定の条件を満たすことで配偶者控除を受けられます。
 
この金額を超えても、給与年収169万円以下であれば、納税者本人の所得によっては配偶者特別控除を満額で受けられる仕組みです。さらに年収が増えると控除額が段階的に減少し、207万円を超えると対象外になるため、納税者本人の税負担が増える場合があります。
 
もっとも、控除額の減少が必ずしも世帯全体の手取りの減少につながるわけではありません。税金と社会保険では収入増加による影響が異なるため、両者を区別して考えることが大切です。
 
また、社会保険料を新たに負担する場合でも、勤務先の厚生年金に加入すれば、将来受け取る年金額が増えるメリットもあります。そのため、働き方を考える際は、目先の手取りだけでなく、将来の保障にも目を向けるとよいでしょう。
 

夫450万円・妻300万円の共働き夫婦は損をする?

今回のケースでは、夫婦の年収を合わせると750万円になります。妻の年収は300万円のため、夫は配偶者控除や配偶者特別控除を受けられません。また、妻が会社員として社会保険に加入している場合、結婚後も夫婦それぞれが保険料を負担することになります。
 
ただし、配偶者控除などを受けられないからといって、共働きで損をするわけではありません。夫婦ともに働くことで、どちらか一方だけが働く場合よりも世帯収入を確保しやすくなるためです。
 
一方、勤務先に配偶者手当がある場合は、支給条件を確認しておく必要があります。会社によっては配偶者の年収に上限を設けており、妻の年収が300万円の場合は支給対象にならない可能性もあるでしょう。
 
配偶者手当の有無や支給条件は勤務先によって異なるため、結婚前に夫婦それぞれの就業規則を確認しておくと安心です。
 

共働きで損をしないためには世帯全体の手取りを確認しよう

共働きで手取りが減りやすい年収の境目は、主に社会保険の扶養から外れる目安となる130万円です。ただし、勤務先の規模や労働時間によっては、130万円未満でも社会保険への加入が必要となり、手取りが一時的に減る場合があります。
 
今回のように夫の年収が450万円、妻が300万円の場合、結婚によって新たに扶養から外れるわけではないため、共働きを続けることで急に手取りが減るとは考えにくい状況です。
 
ただし、勤務先の配偶者手当などが世帯収入に影響する可能性もあるため、支給条件の確認は欠かせません。結婚後の家計を安定させるためにも、税金や社会保険料、各種手当を考慮し、夫婦で収支を確認しながら将来に向けた生活設計を進めましょう。
 

出典

国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
厚生労働省 「年収の壁」への対応
国税庁 No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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