更新日: 2022.06.19 その他相続

亡くなった親族の口座が凍結。葬儀代など死後の支払いはどうすればいいの?

亡くなった親族の口座が凍結。葬儀代など死後の支払いはどうすればいいの?
口座名義人が亡くなったとき、金融機関に連絡を入れると口座が凍結されてしまいます。
 
では、亡くなった人の口座で、葬儀代などの大きな支払いを予定している場合は、一体どうしたらよいのでしょうか。
 
本記事では、口座凍結とは何か、口座凍結後にお金が必要な場合は、どのような対応方法があるのかなどを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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口座凍結とは

口座凍結とは、口座への入出金や引き落とし、振り込みができなくなることです。口座名義人が死亡した場合以外に、第三者からの不正利用や、債務整理を行った場合にも口座凍結されることがあります。
 
では、口座名義人が死亡した場合は、金融機関の口座は自動的に凍結されてしまうのでしょうか。口座凍結のタイミングや、凍結される理由について知っておきましょう。
 

口座凍結のタイミング

口座凍結のタイミングは、銀行が口座名義人の死亡を知ったときです。したがって一般的には、相続人の誰かが「口座名義人が死亡したことを申請」したあとに手続きが行われます。死亡届を役所に提出した瞬間に起こるわけではありません。
 
では、一体なぜ口座名義人が死亡したら、口座凍結がなされるのでしょうか。
 
金融機関の口座に残っている預貯金は「相続財産」であり、相続税の課税対象となるものです。口座名義人が亡くなったあとも自由にお金を引き出せる状態だと、相続財産の線引きが分からなくなってしまうからです。
 
このような事態を防ぐためにも、相続の手続きが完了するまでは、お金の入出金ができないようにする必要があるのです。
 

口座凍結後にお金が必要な場合は?

亡くなった親族の口座が凍結された場合、再びお金を引き出せるようにするには、次の2つの方法があります。

名義変更を行い、亡くなった親族が口座を引き継ぐ

凍結された口座からお金の払戻しをする

 
亡くなった親族の法定相続人であれば、名義変更の手続きで口座を引き継ぎ可能です。ただし、前述したとおり預貯金は「相続財産」なので、遺産分割協議を行い、誰がどれだけの遺産を受け継ぐのかをしっかりと決めなくてはいけません。
 
名義変更には、「遺産分割協議書」か「相続人全員の同意書」、「遺言書」などの書類が必要であり、法定相続人だからといって簡単に手続きできるものではありません。
 
そこで、葬儀代などすぐにお金が必要な場合は、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を活用しましょう。この制度は、法定相続人の当面の生活費や葬儀代など、お金が必要な方が受けられる制度です。
 
金融機関で直接手続きを行う場合は、同一の金融機関から以下のいずれか少ないほうの払戻しができます。

(1)故人の口座預金残高×13×払戻しを受けたい人の法定相続割合
(2)150万円

もし、それ以上の金額を払戻ししたい場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。ただし、払戻し制度は、遺言書がある場合は利用できない可能性があるため、気を付けてください。
 

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生前にできる口座凍結の準備

口座凍結をしたあとに、お金を引き出そうと思っても、手続きは容易ではありません。この項では、どなたでも実践しやすい方法を2つ紹介します。
 
口座名義人が死亡した場合、その方の預貯金で生活している方は、何も準備をしておかないとお金が足りなくて困る可能性が出てきます。将来お金に困らないためにも、しっかりと口座凍結の準備方法を知っておきましょう。
 

預貯金からお金を引き出しておく

一つ目の方法は、口座凍結される前に「お金をある程度引き出しておく」です。ただし、この方法は、事前に他の法定相続人の合意をもらっておかなくてはいけません。
 
なお相続人は、相続の際に引き出したお金を精算できるように、医療費や葬儀など引き出したお金で使用したものや購入したものの領収書はとっておきましょう。
 

銀行口座を整理しておく

複数の口座に預貯金がある場合、遺産分割協議がすべて終わらなくては、口座解除の手続きができません。
 
したがって、親族が生きている間に、金融機関の口座を確認して、使っていない口座は解約して、メインの口座に預貯金を集約しておくことをおすすめします。特に、海外に口座を持っている方は、名義変更や解約の手続きに時間がかかるかもしれないので、解約しておくとよいでしょう。
 
このように、口座凍結の解除手続きを迅速に行うためにも、生前に銀行口座を整理することはとても大切です。
 

口座凍結されても慌てずに対処しよう

亡くなった親族の葬儀代などで、すぐにお金が必要な場合は、凍結された口座から払戻しの手続きをしましょう。金融機関での手続きなら、上限150万円まで払戻しができます。
 
口座凍結されると、お金の入出金ができなくなるため、事前に準備しておくことも大切です。あらかじめ、葬儀代や当面の生活費など、お金が必要なことが分かっていれば、親族が生きている間に準備しておきましょう。
 

出典

一般社団法人全国銀行協会 振り込め詐欺救済法における口座凍結手続きについて
一般社団法人全国銀行協会 ご存知ですか? 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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