子供や孫にお金を渡したい!相続税を抑えて贈与できる4つの方法とは
配信日: 2018.06.24 更新日: 2019.08.30
子や孫への支援と自分の相続対策、一緒にできたらうれしいですね。
執筆者:丸島幸恵(まるしま さちえ)
CFP(R)認定者 栄養士
1級ファイナンシャルプランニング技能士
投資会社で14年間勤務後、出産により退職。
現在2歳と4歳の姉妹の子育て真っ最中。
横浜市在住。主婦目線から暮らしに役立つ知識や情報を提供しています。
目次
そもそも贈与税っていくら位かかるの?
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額を合算した額から、基礎控除額の110万円を差し引き、その金額に税率をかけて計算します。
おおまかに、以下のようになります。
贈与額が大きいほど贈与税の負担率が大きくなっていくのが分かります。
贈与税を払わずに子や孫を支援する方法、4つ紹介します。
1 暦年贈与の基礎控除枠を使う
贈与税には110万円/年の基礎控除があります。
⇒1年間に贈与された額が110万円以下であれば贈与税がかかりません。また申告も必要ありません。
例えば110万円ずつ20年贈与した場合、2200万円の贈与が非課税で行えることになりますが、同じ時期、同じ金額を継続的に贈与した場合、最初からまとまった金額を贈与するつもりだったとみなされ税金を取られるリスクがあるので、贈与の都度贈与契約書を取り交わす、時期をずらす、少し多めに贈与して税金を払うなど注意が必要です。
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2 住宅取得資金贈与を使う(平成33年12月31日まで)
20歳以上の子や孫に、住宅取得、増改築のために資金を贈与する場合、最大1200万円まで(※省エネ住宅等)が非課税になります。
また平成31年4月1日~平成32年3月31日の間に消費税10%で契約したものに関しては、最大3000万円まで(※省エネ住宅等)が非課税になります。
ただし贈与を受けた翌年の3月15日までに居住する、贈与を受けた年の所得が2000万円以下であるなどの条件があります。
※省エネ住宅等とは
省エネ基準(断熱材の利用など)、耐震・免震基準、高齢者等配慮(バリアフリーなど)を満たしたもの。
3 教育資金贈与を使う(平成31年3月31日まで)
30歳未満の子や孫に教育資金として資金を贈与する場合、1500万円まで非課税になります。
もともと教育費などの生活資金は、その都度子供や孫に渡す分には税金はかかりません。
この制度は非課税で一括贈与出来るというところがポイントです。
また「教育資金」として認められる範囲が広く、幼稚園や小中高、大学の受験料や授業料、学用品、給食費なども含まれ、贈与額1500万円のうち500万円までの範囲で学習塾や習い事、通学定期代などに使うことができます。
この制度を使うには専用の口座を開設して、都度領収書を提出する必要があります。
とても手続きが煩雑ですが、最近では一部簡略化され、ネットバンキングで払い出しができたり、スマートフォンアプリで簡単に領収書の提出ができるようになった銀行もあります。
ただし孫が30歳になるまでに使い切らなければならず、その時点の残額に対して贈与税がかかりますので注意が必要です。
4 結婚子育て資金贈与を使う(平成31年3月31日まで)
20歳以上50歳未満の子や孫に結婚子育て資金として贈与する場合、1000万円まで非課税になります。この制度も教育資金贈与と同じく、非課税で一括贈与ができるのがポイントです。
子育て資金とは、妊娠、出産、育児関連の費用で、分娩(ぶんべん)費用、不妊治療費、予防接種、保育園、幼稚園などの費用にも使うことができます。挙式などの結婚にかかる費用(挙式、新居にかかる契約金等)に使えるのは贈与額1000万円のうち300万円までとされています。
こちらも子や孫が50歳になった時点で残高があれば贈与税がかかりますので注意が必要です。
以上、贈与税の非課税枠を使った方法をご紹介しましたが、暦年贈与以外は使い方が限定されています。贈る側と贈られる側がよく理解し、話し合ったうえでの利用をお勧めします。
Text:丸島 幸恵(まるしま さちえ)
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP(R)認定者
栄養士