昨年亡くなった祖父の家から「残高200万円」の預金通帳を発見!勝手に相続はNG?今からでも税務署へ申告するべき?

配信日: 2024.07.18

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昨年亡くなった祖父の家から「残高200万円」の預金通帳を発見!勝手に相続はNG?今からでも税務署へ申告するべき?
相続税の申告や相続財産の分割協議が終わったあとに、ほかの財産が見つかるケースもあります。もしあとから財産が見つかったときは、状況に応じて修正申告や預貯金の相続手続きなど対応が必要です。
 
今回は、あとから預金通帳などの相続財産が見つかったときの対応方法や、預貯金を相続するときの手続きなどについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

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住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

あとから見つかった財産も相続税の課税対象

亡くなった方の財産はすべて相続の対象です。あとから見つかった預金通帳も例外ではありません。すでに実施した相続財産の遺産分割協議そのものをやり直す必要はありませんが、見つかった分に対する相続税の修正申告や遺産分割協議は必要です。
 
さらに、修正申告するということは最初に申告した税額が間違っているということなので、本来の納付額に足りない分に対して過少申告加算税や延滞税が課される可能性もあります。
 
申告が遅くなればなるほど追加で課される税金額も増加するため、最初の相続税の手続き時点で残っている預金通帳やタンス預金がないかしっかり確認しておきましょう。
 
国税庁によれば、例えば過少申告加算税が適用されると、新たに納めることになった税金の10%相当額がかかります。ただし、新たに納める税金が期限内に申告した税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分に対しては15%が課されます。
 

相続税の修正申告とは

相続する財産が相続税の申告後に見つかったときは、なるべく早く申告をしましょう。国税庁によると、初めに申告した納税額より増える場合は「修正申告」が、初めに申告した納税額よりも減る場合は「更正の請求」が必要です。
 
あとから見つかった財産が、残高の入った預金通帳やタンス預金といったプラスの財産だと、相続した財産は増額します。しかし、あとから借金やローンといったマイナスの財産が見つかったときは、全体の相続総額が減少するため、見つかった財産の種類に応じた対応をしましょう。
 

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申告をしなくてもやがてバレる可能性が高い

相続税の申告や相続財産の分割協議が終わったあとでも、相続財産が見つかったのであれば申告は必要です。税務署は口座や取引などからお金の動きを把握できるため、無申告はやめましょう。
 
例えば、口座の持ち主が亡くなったにもかかわらず相続の申告がなければ、税務調査により申告漏れが指摘される場合もあるでしょう。
 
新たに見つかった相続財産の無申告期間が長ければ長いほど、延滞税の金額も高くなります。さらに、意図的に相続財産を隠した行為が悪質だと判断されれば、税率の高い重加算税が課される可能性もあります。
 
財務省によれば、重加算税が適用されると、過少申告の場合は35%、無申告なら40%の税率で税金が追加されるので注意が必要です。
 

預貯金の相続方法

預貯金を相続する場合、税務署での手続きだけでなく、亡くなった本人が利用していた金融機関でも手続きが必要です。払い戻しなどの預金相続をする場合、遺言書や調停調書、審判書の有無によって手続きの際に必要な書類が異なります。
 
一般社団法人全国銀行協会によると、状況別の必要な書類は以下の通りです。


・遺言書あり:遺言書、公正証書遺言以外の場合は検認済み証明書か検認調書、亡くなられた方の戸籍謄本か全部事項証明書、預金を相続する方の印鑑証明書、裁判所で選任されていれば遺言執行者の方の選任審判書謄本

・遺言書なしで遺産分割協議書あり:遺産分割協議書、亡くなられた方の除籍謄本か戸籍謄本または全部事項証明書、相続する方全員分の戸籍謄本か全部事項証明書、相続する方全員分の印鑑証明書

・遺言書、遺産分割協議書ともになし:亡くなられた方の除籍謄本か戸籍謄本または全部事項証明書、相続する方全員分の戸籍謄本か全部事項証明書、相続する方全員分の印鑑証明書

・家庭裁判所の調停調書や審判書あり:家庭裁判所の調停調書謄本か審判書謄本、審判書上に確定表示がなければ審判確定証明書、預金を相続する方の印鑑証明書

預貯金を相続する予定の方は、事前に金融機関にも確認の上、書類の用意を間違えないようにしましょう。
 

あとから見つかった預貯金も課税対象になる

預貯金も亡くなった方の財産なので、相続財産として扱われます。あとから見つかったときは、見つかった預貯金の金額に対して相続税の修正申告や遺産分割協議が必要です。
 
あとから見つかった分に対しては、過少申告加算税や延滞税が課される可能性もあるので、最初に相続財産をまとめる時点で見落としがないかしっかり確認しておきましょう。
 
なお、預貯金の払い戻しといった相続の手続きをするときは、遺言書や遺産分割協議書があるかどうかで対応が変わります。必要な書類が分からない場合は、一度銀行へ問い合わせておきましょう。
 

出典

財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2026 確定申告を間違えたとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
一般社団法人 全国銀行協会 教えて!くらしと銀行 預金相続の手続に必要な書類
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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