父の死後、相続が不動産などをあわせて「4500万円」になりそうです。相続人は母と自分ですが「相続税」はどうなるのでしょうか…?
配信日: 2024.12.14
ほかにも、相続では法定相続分や取得金額に対しての税率、控除額も視野に入れなければなりません。
本記事では、不動産や有価証券を合わせて「4500万円の資産価値」があって、母親と自分が相続人の場合の相続税などを解説するので、気になる人は参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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相続税の課税対象になる課税遺産総額はどうやって計算する?
相続した財産の全額が相続税の課税対象になるわけではなく、非課税財産や基礎控除額を差し引いた金額が課税対象になります。
控除額は法定相続人の数が関係するため、それぞれの状況によって具体的な金額が変わることに注意してください。課税遺産相続の計算は、以下の順番でおこないます。
1. 遺産総額の価額と、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額を合計する
2. 合計価額から債務・葬式費用・非課税財産を差し引いて遺産額を計算
3. 遺産額に加算の対象となる暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を計算
4. 正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算
ここで重要になるのが、非課税財産と基礎控除額であり、それぞれの金額については把握が大切です。
非課税財産は、「墓所・仏壇・祭具など」「国や地方公共団体・特定の公益法人に寄附した財産」「生命保険金のうち500万円×法定相続人数まで」「死亡退職金のうち500万円×法定相続人数まで」の4つが挙げられます。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」なので、母親と子ども1人が相続する場合は3000万円+600万円×2人=4200円です。
今回のケースで、不動産や有価証券を合わせて4500万円(非課税財産なし)が相続額なら、4500万円-4200万円=300万円が課税遺産総額になります。
300万円が課税遺産総額のときの相続税はどれくらいになる?
300万円が課税遺産総額のときの相続税は、法定相続分の比率が大きなポイントです。配偶者と子どもがいる際の法定相続分は、2分の1を配偶者、2分の1を子どもの人数で分ける形になります。
そのため、母親と子どもの1人のケースではそれぞれに150万円の相続になり、相続税についてはここからそれぞれにかかります。法定相続分に応じた取得金額が1000万円以下の場合、税率は10%になるので150万円×10%=15万円が相続税です。
今回は相続額が1000万円以下なので税率は10%ですが、法定相続分に応じた取得金額が多くなれば税率も高くなります。
また、配偶者には配偶者の税額軽減(配偶者控除)が用意されているため、遺産分割や寄贈によって実際に取得した遺産額が1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額までは相続税がかかりません。
そのため、本来なら15万円の相続税がかかりますが、今回のケースでは、配偶者は非課税になります。注意点としては、配偶者は相続税が配偶者控除で免除される一方、子どもは相続税15万円の支払いが発生する点です。
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まとめ
誰かが亡くなった後に不動産や有価証券など資産価値があるものを相続した場合、相続額によって相続税が課せられます。具体的な金額はそれぞれの状況や法定相続人数で変わるため、同じ相続額でも最終的に支払う相続税が変わることは把握しておきましょう。
相続は専門的な知識やノウハウが求められる場面が多いので、分からない部分は専門家へ相談しながら進めるのがおすすめです。
出典
国税庁 No.4155 相続税の税率
国税庁 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー