実両親と義両親から出産祝いにとそれぞれ「100万円ずつ」もらいました。夫は「110万円以下だからそのまま受け取っても問題ない」と言うのですが、本当に大丈夫でしょうか?

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実両親と義両親から出産祝いにとそれぞれ「100万円ずつ」もらいました。夫は「110万円以下だからそのまま受け取っても問題ない」と言うのですが、本当に大丈夫でしょうか?
出産祝いとして、実の両親と義理の両親からそれぞれ100万円を受け取った場合、合計200万円となります。このとき、「1人あたりの贈与が110万円以下だから問題ない」と考える方もいるかもしれません。
 
しかし、贈与税の基礎控除額は、贈与した側ではなく、贈与を受けた側(受贈者)ごとに年間110万円までとされており、合計額で判断される点に注意が必要です。
 
本記事では、贈与税の仕組みや、贈与税がかからないケースなどについて解説します。
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出産祝い「100万円」×2件。税務上はどう判断される?

国税庁によると、贈与税は「1年間に個人から財産を受け取った金額の合計」が基準となり、その合計が110万円を超えると課税対象になります。つまり、贈与を「受けた人」を軸に判断するという点が重要です。
 
贈与税には、1年間に110万円まで非課税とする基礎控除がありますが、これは「贈与した人ごと」ではなく、「贈与を受けた人ごと」に適用されます。
 
今回のように、実両親と義両親からそれぞれ100万円ずつ、合計200万円の出産祝いを1人の受贈者(例えば妻)が受け取り、それ以外に贈与された財産がない場合、その年に受け取った贈与額の合計は200万円となり、110万円の基礎控除を超えます。このため、差額の90万円が課税対象となり、原則として贈与税の申告が必要です。
 
「1人の贈与者あたり100万円だから大丈夫」と考えてしまうと、制度の本来の仕組みとは異なる理解になってしまいます。複数の贈与者から受け取った金額は合算して判断されるため、実態に即した確認が欠かせません。
 

出産祝いなどの祝い金は、贈与税がかからない場合も
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