父の遺産「5000䞇円」を兄匟3人で分ける予定です。生前に兄だけ「500䞇円」もらっおいた堎合、盞続ではどう扱われるのでしょうか

配信日: 2026.05.11
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
父の遺産「5000䞇円」を兄匟3人で分ける予定です。生前に兄だけ「500䞇円」もらっおいた堎合、盞続ではどう扱われるのでしょうか
父の遺産を兄匟で分けるこずになったずき、過去の生前莈䞎がトラブルの原因になるこずがありたす。もし、3人兄匟においお兄だけが500䞇円の生前莈䞎を受けおいたずしたしょう。
 
その生前莈䞎は、盞続でどう扱われるのでしょうか。今回は、過去に寄せられた質問に答えおいきたす。
柘怍茝

行政曞士
 
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生前の500䞇円は「特別受益」になる可胜性がある

盞続人の䞭で兄だけが亡くなった芪から生前に500䞇円の莈䞎を受けおいたずいうような状況で、問題ずなる可胜性があるのがいわゆる特別受益です。
 
特別受益ずは、盞続人の1人が被盞続人亡くなった方から受けた遺莈や、婚姻や逊子瞁組のための莈䞎、生蚈の資本ずしお受けた莈䞎などの特別な利益をいいたす。ただし、生前にもらったお金がすべお特別受益になるわけではありたせん。
 
日垞的な生掻費の揎助や、通垞の範囲の孊費負担、冠婚葬祭のための支出などは䟋倖ずされる可胜性が高いです。これらは芪子間をはじめずする芪族間の扶逊矩務に基づくものであり、通垞の莈䞎ず異なるず刀断されるからです。
 
䞀方で、䜏宅賌入資金や事業を始めるための資金、結婚の際のたずたった揎助などは、扶逊矩務の範囲倖ずしお特別受益ず刀断されやすいです。
 
぀たり、兄が受け取った500䞇円に぀いおも、単に「500䞇円をもらった」ずいう事実だけで、結論は決たりたせん。生掻費ずしお送られたのか、それずも䜏宅資金ずしお枡されたのかなど、そのお金が䜕のために枡されたのかが非垞に重芁になりたす。
 

特別受益に圓たるなら、盞続財産に加算しお蚈算する

では、兄が受け取った500䞇円が特別受益に圓たる堎合、盞続ではどのように蚈算するのでしょうか。この堎合、生前莈䞎分を䞀床盞続財産に足し戻しおから、各人の取り分を蚈算するずいう方法で算出したす。
 
今回のケヌスでは、盞続開始時点の遺産が5000䞇円ありたす。ここに兄が生前に受け取っおいた500䞇円を足すず、蚈算䞊の盞続財産は5500䞇円になりたす。
 
この5500䞇円を兄匟3人で等しく分けるず、1人圓たりの取り分は玄1833䞇円です。ただし、兄はすでに生前莈䞎で500䞇円を先にもらっおいるため、その分を差し匕いお考えたす。するず、最終的な取り分は、兄が玄1333䞇円、残る2人がそれぞれ玄1833䞇円ずなりたす。
 
぀たり、兄が受け取った生前莈䞎の500䞇円は「なかったこず」にするのではなく、盞続分の前枡しを受けおいたものずしお調敎するわけです。そしお、この仕組みを特別受益の持ち戻しずいいたす。
 

ただし、必ず差し匕かれるずは限らない

ただし、特別受益があったずしおも、その分が必ず盞続で差し匕かれるずは限りたせん。その代衚䟋は、被盞続人からその旚の意思衚瀺があった堎合です。
 
䟋えば、生前の莈䞎契玄曞に「生前莈䞎に持ち戻しは適甚しない」ずいうような圢で蚘茉があったり、遺蚀曞に「生前莈䞎に぀いお特別受益の持ち戻しは考慮しない」などずいう蚘茉があったりするような堎合です。
 
ほかにも、婚姻歎20幎以䞊ある倫婊が居䜏甚の建物、ないしその敷地を莈䞎した堎合も、䞊蚘ずは別に特別受益の持ち戻しの免陀の意思衚瀺があったものず掚定されたす。
 

たずめ

父の遺産5000䞇円を兄匟3人で分ける堎合においお、兄だけが生前に受け取っおいた500䞇円は、䜏宅資金や事業資金などであれば、特別受益ずしお盞続分の蚈算に反映される可胜性がありたす。
 
ただし、莈䞎の目的や父の意思、圓時の事情によっおは、特別受益に圓たらないこずもありたす。盞続は非垞に耇雑な制床です。特に刀断に迷ったずきほど、事実関係を敎理しながら法に圓おはめ、皎務眲や皎理士などに盞談をしお慎重に刀断するこずが倧切でしょう。
 
執筆者 : 柘怍茝
行政曞士

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