独身の伯父から「わしが亡くなったら財産は好きに使っていい」と言われていましたが、遺言書はありません。口約束だけで相続できるのでしょうか?
今回は、口約束だけで相続できるのか、独身で子どものいない伯父の財産を実際に相続できるのは誰なのか、「もらえるはずだった財産」を確実に受け取るために生前にできる備えを考えてみます。
夢実現プランナー
2級ファイナンシャルプランニング技能士/2級DCプランナー/住宅ローンアドバイザーなどの資格を保有し、相談される方が安心して過ごせるプランニングを行うための総括的な提案を行う
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口約束だけでは効力は発生しない
伯父から亡くなった後の財産を自由に使ってもいいと言われても、言葉で言われただけであれば遺言としての効力は発生しません。伯父が自筆で用意した遺言書がある場合には、ある程度の意向をくむことができますが、現在の法律ではすべてが通るとはかぎりません。
ケースとしては、伯父の相続人が存在している場合で、遺言がない場合は、法定相続分で遺産分割を行うか、相続人で分割協議を行う必要があります。その際に、仮に今回の相談者の主張が通ったとしても、遺留分のある法定相続人が存在する場合には遺留分を主張されることが考えられます。
遺留分とは、相続人に最低限保障されている遺産相続の権利で、法定相続割合の2分の1または3分の1となっています。遺留分の主張ができるのは配偶者・子ども・親・祖父母となり、兄弟姉妹やおい・めいには遺留分の権利がありません。
なお、おいやめいが代襲相続によって法定相続人となった場合でも、遺留分は認められません。
おいが相続人になるケースはあるのか
前述したように、おいやめいには遺留分がありません。しかし、遺言がなく法定相続となる場合には、おいやめいが相続人となるケースがあります。それは「代襲相続」です。
「代襲相続」は、本来の相続人が、被相続人(相続の対象となる財産を残して亡くなった人)より先に亡くなっていた場合に、代わりに相続する制度のことで、被相続人の子どもや兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合に、子どもであれば孫やひ孫など何代に渡っても再代襲することができ、兄弟姉妹であれば、おいやめいまでの一代限り代襲相続することができます。
今回のケースで、仮に相談者の父母のどちらかが伯父の兄弟姉妹で先に亡くなっていた場合には、代襲相続の可能性はあります。
とはいえ、遺言のない口約束では、全財産を相続することは難しいでしょう。また代襲相続の場合も、他に相続人がいる場合には、遺産分割を行う必要がありますので、全額を自由に使うことは難しいと考えられます。
伯父の意向どおりに財産を引き継ぐためには
今回のケースでは、伯父から自由に使ってもいいと口約束をされていますが、口約束だけを根拠に財産を受け取ることはできないと考えられます。できれば伯父に自筆証書遺言を作成してもらい、相談者に財産を渡す意思を明確にしてもらう必要があります。
とはいえ、法定相続人が存在する可能性もあります。遺言があった場合でも、遺留分侵害額を請求された場合には、その額に相当する金銭を支払う必要がありますので、全財産を自由に使うことができないことになります。
別の方法で考えられるのが、伯父に生命保険を活用してもらい、相談者を死亡保険金の受取人に指定してもらうことです。死亡保険金は原則として遺産分割の対象とならず、指定された受取人が受け取れますが、生命保険では不動産などを渡すことはできません。
独身の人から財産を渡したいと言われている場合は、本人が元気なうちに、誰にどの財産を渡したいのかを明確に意思表示してもらうことが大切です。とはいえ、被相続人が亡くなった後は、有効な遺言書がなければ、原則として相続人による遺産分割協議などで決まることになりますので、確実に被相続人の思い通りになるとはかぎりません。
生前に終活を行っておくことはとても大切なことなので、今回のようなケースでも伯父に専門家への相談を勧め、早めに相続対策を行ってもらうことが必要だと思われます。
まとめ
相続は争族とも言われるほど、生前には思ってもいない事態になることが考えられます。「相続税を支払うほどの財産がないから大丈夫」と考えている場合や、現金ではなく不動産が多い場合などは、相続が争族になる可能性が高くなります。
今回の相談者のように、伯父から財産を渡したいと言われている場合は、伯父に遺言書でその意思を示してもらうことが大切です。法的効力はないものの、伯父自身の思いを遺族に伝えるため、エンディングノートの活用を検討してもらうのもよいでしょう。
相談者も、「まだ元気だから終活なんて早すぎる」と考えている伯父に、早めの準備を勧めることが大切ではないでしょうか。
執筆者 : 吉野裕一
夢実現プランナー
