父が亡くなり、受取人に指定されていた私に死亡保険金「2000万円」が支払われました。「保険金は非課税」と聞いたことがありますが、本当に申告は不要なのでしょうか?
そこで本記事では、死亡保険金の受取人として相続人が指定されているケースを例に、相続税の申告が必要になるのかを整理していきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
死亡保険金は相続税の課税対象になりうる
死亡保険金に税金がかかるかどうかは、その保険料を誰が負担していたかで決まります。なぜなら、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人の組み合わせによって、所得税、相続税、贈与税のいずれが課税されるのかが異なるからです。
例えば、保険金を受け取った人が保険料を払っていれば、所得税になり、被保険者と受取人と保険料の負担者それぞれすべて違えば贈与税となります。
一方、今回のように、亡くなった父親が一部あるいは全額の保険料を負担し、父親の死亡によってその子どもが死亡保険金を受け取った場合は、基本的に相続税の課税対象になり得ます。
課税対象であっても非課税枠に収まることもある
相続税の課税対象になるとはいえ、受取額が非課税枠に収まっていれば申告も納税も不要となります。
具体的には、「500万円×法定相続人の数」の額が非課税となりますので、 法定相続人が1人なら非課税枠500万円、課税対象は1500万円となります。法定相続人が4人なら非課税枠2000万円となるため、今回のケースでは保険金全額が非課税となります。
なお、ここでいう法定相続人は相続放棄をした人も含まれます。
受取人が具体的に指定されている死亡保険金は、原則としてその受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。そのため、相続税の課税対象となる場合であっても、基本的には指定された受取人が死亡保険金を受け取ることになります。
非課税枠に収まらなくても、すぐ相続税がかかるとは限らない
少し分かりにくい点ですが、死亡保険金が非課税限度額を超えたからといって、ただちに相続税の納税が必要になるわけではありません。なぜなら相続税には基礎控除があり、その基礎控除を超えた部分に相続税が実際にはかかる仕組みとなっているからです。
この基礎控除は非常に大きく、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
つまり、少なくとも課税対象となった相続財産が3600万円以下であれば相続税はかからないということです。ここでいう相続財産には死亡保険金以外にも現金や不動産、預貯金などすべての相続財産が含まれます。
この点を鑑みると、死亡保険金に対する申告の必要性は、順を追って丁寧に確認していくことが必要です。
まとめ
父親が保険料を負担し、相続人である子どもが受け取る死亡保険金には非課税枠があります。ただし、2000万円すべてが必ず非課税になるわけではありません。
非課税になるのは、原則として「500万円×法定相続人の数」までです。法定相続人が2人なら非課税枠は1000万円なので、2000万円のうち残り1000万円は相続税の課税対象に含めます。
ただし、課税対象となる部分があるからといって、必ずしも相続税が発生するとも限りません。相続税は保険金を含めた遺産全体を合計し、その額が基礎控除を超えるかどうかで判断するからです。
保険金は非課税だから申告不要と決めつけず、一つひとつ状況を確認して、必要に応じて税務署に相談し、申告と納税の有無を確かめるようにしましょう。
出典
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
執筆者 : 柘植輝
行政書士
