定年を目前に父が亡くなり、会社から「死亡退職金1500万円」が支給されることに。母は「所得税が引かれるのでは?」と心配していますが、死亡退職金も給与と同じように税金がかかるのでしょうか?
遺族が受け取る死亡退職金は、原則として所得税ではなく、相続税の課税対象として扱われます。しかも、一定額までは課税されない仕組みです。
本記事では、死亡退職金1500万円にかかる税金の考え方を整理し、死亡後3年を超えて支給が確定した場合の扱いもご紹介します。
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死亡退職金とは
会社員が在職中に亡くなったとき、勤務先の規程に基づいて遺族へ支払われるお金が「死亡退職金」です。本人の口座に振り込まれる通常の退職金と異なり、受け取るのは遺族になります。
死亡退職金の制度があるかどうか、いつ誰に支払われるかは、各社の退職金規程や就業規則の定めしだいです。受取人の指定がない場合は、配偶者や子どもといった法定相続人が受け取ることが一般的といえます。
支払い日や受取人の順位は会社によって異なるため、まずは勤務先の規程を確認しておきましょう。
所得税ではなく相続税の対象になるケース
国税庁は、亡くなった人に支給されるはずだった退職手当や功労金などを、相続税の課税対象になり得る財産として扱っています。
本来の相続財産は、亡くなった時点で本人が持っていた預貯金や不動産などです。死亡退職金はこれと性質が異なるものの、死亡をきっかけに遺族の手に渡るお金であることから、税務上は相続で受け取った財産と同じ扱い(みなし相続財産)を受けます。
ただし、相続財産とみなされるのは「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」です。今回のように在職中に亡くなったケースだけでなく、生前に退職した人の退職金が死亡後3年以内に確定したケースも含まれます。
また、受け取った死亡退職金の全額に相続税がかかるわけではありません。死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」で計算する非課税限度額が設けられており、相続人が受け取った合計額がこの額以下であれば課税されません。
例えば、残された母親と子ども2人の合計3人が法定相続人であれば、非課税限度額は「500万円×3人=1500万円」です。この場合、今回の死亡退職金1500万円はちょうど限度額に収まり、死亡退職金については相続税がかからない計算になります。
一方、法定相続人が母親と子どもの2人であれば、非課税限度額は1000万円にとどまります。1500万円との差額500万円が相続税の計算に組み込まれるため、同じ支給額でも家族構成しだいで結果が分かれるところです。
なお、この非課税限度額はあくまで死亡退職金に関する仕組みです。預貯金や不動産などほかの遺産を含めた相続全体では、別途相続税がかかる場合があります。
死亡後3年を超えると扱いが変わる?
支給の確定が被相続人の死亡後3年を超えた場合、死亡退職金は相続税の枠組みから外れ、受け取った遺族の「一時所得」として所得税がかかります。この場合、先ほどの非課税限度額は使えません。
ただし、一時所得の計算では最高50万円の特別控除を差し引けるうえ、課税されるのは残額の2分の1だけです。そのため、相続税の対象になる場合とは納める税額が変わってきます。
仮に1500万円が一時所得になったとすると、ほかに一時所得がなければ「(1500万円-50万円)×2分の1=725万円」が課税対象です。この725万円を給与などほかの所得と合算して、納める所得税を計算する流れになります。
会社の事情やトラブルなどで死亡退職金の支給額の確定が遅れた場合は、被相続人が亡くなってからどのくらい経っているか、忘れずに確認しましょう。
死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は所得税ではなく相続税の課税対象になる
死亡退職金は、在職中に亡くなった人の遺族へ、会社の規程に基づいて支払われるお金です。給与のように所得税が引かれるのではなく、死亡後3年以内に支給が確定したものは相続財産とみなされ、相続税の枠組みで課税されます。
その相続税にも「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があり、法定相続人が3人なら、死亡退職金には1500万円まで相続税がかかりません。一方、支給の確定が死亡後3年を超えた場合は、遺族の一時所得として所得税の対象に変わります。
同じ1500万円でも、法定相続人の人数や支給確定のタイミングによって税額は変わります。まずは自分のケースがどちらに当てはまるか、確認してみてください。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
国税庁 質疑応答事例(法定調書) 死亡による退職の場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1490 一時所得
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
