実家暮らしの間、母へ生活費として「毎月5万円」を入れていました。実は使わずに貯めていたようで、結婚祝いとして「200万円」を受け取ることに。もともと私が渡していたお金でも、贈与税はかかるのでしょうか?
今回は、毎月渡していたお金は誰の所有扱いになるのか、結婚祝いで贈与税はかかるのかなどについてご紹介します。
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毎月母親に渡した「5万円」は誰のもの?
5万円を母親に渡したあと、母親がどのように使っていたかで扱いは変わります。まず、「生活費として5万円をあげる、受け取る」認識をお互いにしていた場合、その5万円は贈与扱いとなり、母親のものとなるでしょう。
民法第549条によると「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定められているためです。5万円を分けて貯金していたとしても、お互いが贈与と認識していた時点で、そのお金の持ち主は受け取った母親になります。
また、母親が贈与されたお金を、将来娘に渡した場合は、同様の理由で母親から娘への贈与扱いとなります。贈与扱いになると、金額や状況によっては贈与税の課税対象です。ただし、生活費として受け取った贈与は、非課税になる可能性があります。
一方、娘が最初から贈与ではなく自身のお金を預かってもらう目的で渡している場合は、母親から娘にお金を返しても贈与扱いにならない可能性があります。娘から見て、預けた自分のお金が返ってきただけとの扱いになるためです。
一時的に預ける場合は、税務署から贈与ではないかと指摘された際に証明ができるよう、お金の移動の詳細を書面に残しておくとよいでしょう。一時的に預けたお金であっても、母親が自分のために使い、そのまま返さなかった場合は、母親への実質的な贈与と判断される可能性があるため注意が必要です。
結婚祝いなら贈与税はかからない?
先述したように、200万円が一度母親へあげたお金であれば母親から娘への贈与扱い、預けたお金を返してもらうのであれば贈与にはなりません。贈与となった場合、まずは非課税項目かどうかを確認しましょう。
国税庁によると、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税がかかりません。そのため、結婚祝いは非課税になる可能性があります。
しかし、社会通念上相当と認められる範囲について、明確な金額は示されていません。そのため、非課税と認められる範囲か否かは、そのときの状況に応じて判断されます。
200万円の結婚祝いが、非課税にならないとみなされる可能性はゼロではありません。そのため、多額の祝い金を母親や親族などから受け取ったときは、税理士などの専門家への相談も検討しましょう。
また、ほかに非課税になる項目として親や兄弟姉妹などから受け取る生活費、教育費もあります。今回のように、生活費を母親へ渡している場合、受け取った母親に対して贈与税は課されない可能性があります。
ただし、非課税になるのは必要な金額を必要なときに受け取り、その目的のために直接使った場合のみです。受け取った生活費を貯金に回すなどすると、課税対象の贈与とみなされる可能性があります。
贈与税が課された場合の計算例
万が一、200万円が贈与税の課税対象になるとみなされた場合、暦年課税では基礎控除(110万円)を超過した90万円に対して税金が課されます。90万円の税率は10%のため、支払う贈与税額は9万円です。
ただし、110万円の基準は1月1日~12月31日までのすべての課税対象となる贈与を合計した金額です。同じ年に母親以外からも贈与を受け取っている場合は、税率や税額は変わる可能性があります。複数人から贈与を受け取ったときは、課税対象になっていないか判断するためにもメモなどで金額を整理しておくとよいでしょう。
なお、課税対象となった場合、贈与税の申告、納付期限は原則として翌年の2月1日~3月15日です。期限を超えると延滞税や加算税などが課されることがあります。
母親から娘への贈与として課税対象になる可能性がある
5万円を母親へ渡した際、お互いにあげた、受け取ったとの認識をしていれば、娘から母親への贈与となります。そのお金を母親がためていた場合、たとえ元が娘のお金であったとしても、贈与が成立した時点で持ち主は母親です。娘へまとめて渡すと、母親から娘への贈与扱いになり、金額によっては課税対象になる可能性があります。
ただし、娘が最初から一時的に預ける目的で渡していれば、贈与にはなりません。また、結婚祝いや生活費として渡したお金は、非課税になる可能性があります。一方、一時的に預けただけで贈与ではない場合は、預り金であることを示せるよう、書面に残すなどしておくとよいでしょう。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与(贈与)第五百四十九条
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4429 贈与税の申告と納税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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