毎月の生活費をやりくりし、20年間で貯めた「500万円」。夫は「俺の給料から貯めたんだから、俺のお金」と言いますが、私が貯めたお金でも夫の財産になってしまうのでしょうか…?

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毎月の生活費をやりくりし、20年間で貯めた「500万円」。夫は「俺の給料から貯めたんだから、俺のお金」と言いますが、私が貯めたお金でも夫の財産になってしまうのでしょうか…?
20年もの長い期間をかけて貯めたお金であれば、「自分自身で築いてきた大切な財産」と考える人もいるでしょう。しかし、夫婦間のお金が誰の財産にあたるかは、貯めた経緯だけで判断できるものではありません。
 
本記事では、生活費から貯めたお金は誰の財産になるのか、相続税との関係、将来のトラブルを避けるために知っておきたいお金の管理方法について分かりやすく解説します。
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20年間のやりくりで貯めた500万円が「夫の財産」とみなされる理由

日本の法律では、夫婦であってもそれぞれが得た財産は個別のものとして扱う「夫婦別産制」という基本原則が存在します。例えば、妻が働いて得た収入であれば妻自身の財産となりますが、専業主婦が生活費の余りを溜め込んだ「へそくり」などの場合、元をたどれば出どころは夫が働いて得た給与収入です。
 
税務署はお金の「名義」よりも「資金の出どころ」を重視して判断します。たとえ妻名義の銀行口座に長年コツコツと預け入れを行ってきたお金であったとしても、収入のない専業主婦が夫の給与から蓄えたお金であれば、実質的な所有者は夫であると判断される可能性があるのです。
 

「へそくり」にも相続税がかかる? 財産の名義と実態に注意

夫の収入から貯めた500万円が「夫の財産」と判断された場合、最も影響が出るタイミングが「将来の相続」のときです。夫が亡くなった際、妻名義のへそくりであっても夫の遺産の一部として計算され、相続税の課税対象に含まれてしまう可能性があります。
 
相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められる基礎控除枠が設けられています。例えば相続人が妻と子ども2人の計3人である場合、基礎控除額は4800万円(3000万円 +600万円×3人)です。遺産総額がこの4800万円を超えない範囲であれば、原則として相続税はかかりません。
 
さらに、配偶者には「1億6000万円または法定相続分相当額」まで非課税となる配偶者控除の特例が存在するため、実際の税負担が生じないケースも多いです。
 

妻固有の財産はどう管理する? 口座管理の注意点

結婚前から妻が持っていた貯金や、妻自身の収入から貯めたお金など、妻固有の財産がある場合は、夫の給与を原資とする貯蓄と混在しないよう、口座を分けるなどして管理しておくとよいでしょう。
 
また、入出金の履歴や資金の移動が分かる記録を残しておくこともひとつの方法です。長期間にわたって同じ口座で夫婦のお金を管理していると、後から資金の出どころを確認しにくくなることがあります。それぞれの財産を区別できるよう、日頃から管理方法を整理しておくことが大切です。
 

夫婦でお金の取り扱いを共有し納得のいく形で資産を守る

毎月の生活費をやりくりしながらコツコツ貯めた500万円について、妻は「自分で貯めたお金」と考えるかもしれません。
 
しかし、妻名義の口座で管理していたとしても、夫の給与を原資としている場合は、実際の管理状況などによって夫の財産と判断されることがあります。その場合、将来の相続時には夫の相続財産として扱われる可能性があるため、誰の財産なのかを整理しておくことが大切です。
 
法律や税金のルールを確認したうえで、夫婦それぞれの財産を区別して管理し、資金の出どころが分かるようにしておくことが、財産関係を整理するうえで役立ちます。将来の相続なども見据えながら、夫婦で納得できる方法で財産を管理していきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4152 相続税の計算
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4158 配偶者の税額の軽減
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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