車の買い替えを検討していたところ、父から「200万円までなら出す」と言われました。夫は「直接車を買ってもらえば贈与にならない」と言いますが、本当に贈与税はかからないのでしょうか?

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車の買い替えを検討していたところ、父から「200万円までなら出す」と言われました。夫は「直接車を買ってもらえば贈与にならない」と言いますが、本当に贈与税はかからないのでしょうか?
車の買い替えの際、「親が直接車を購入してプレゼントしてくれれば贈与にならないのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし、現金を直接受け取る場合だけでなく、親に購入してもらった車を受け取る場合も、贈与税の課税対象となる可能性があります。
 
この記事では、親に車を買ってもらう際に知っておきたい贈与税の仕組みや注意点について分かりやすく解説します。
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200万円の車購入は基礎控除110万円を超過! 現物の車でも贈与税がかかる理由

個人から贈与によって財産を取得した場合、それが現金であっても車などの現物であっても原則として贈与税がかかります。
 
国税庁によると、親などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産は必要な範囲内で非課税となりますが、自動車は資産性や換金性が高いため、非課税の対象にはならないと考えられます。
 
ただし、公共交通機関の利用が難しく、生活に欠かせないと認められる場合などは、例外的な取り扱いとなることがあります。
 
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、暦年課税の基礎控除額である110万円を差し引いた残りの額に対して課税される仕組みです。
 
車の価額は、新車の場合は購入金額、中古車の場合は中古車市場価格などの客観的な時価で評価されます。そのため、父親から200万円の新車を買ってもらい名義を自分のものにした場合、評価額200万円から基礎控除額110万円を引いた90万円に対して贈与税の申告および納税の義務が発生する可能性があります。
 
さらに、同じ年に他の親族などから受け取った贈与額も合算して判定されるため、注意が必要です。
 

無申告は加算税リスクも!

親に200万円の車を買ってもらい名義を自分のものにした場合など、年間の贈与額が110万円を超える場合は、車を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署へ贈与税の申告と納税を行わなければなりません。
 
申告漏れや無申告のまま放置してしまうと、本来納めるべき税金に加えて加算税や延滞税が発生するリスクがあります。
 
また、贈与税の基礎控除枠である110万円以内に収めようとして、複数年にわたって資金援助を分けて受ける場合も注意が必要です。あらかじめ一定額を継続して贈与することが決まっている場合は、毎年の贈与ではなく、定期金に関する権利の贈与として課税されることがあります。
 
さらに、親にローンの返済を肩代わりしてもらっているのに長期間返済実績がない場合も、事実上の贈与とみなされる可能性があります。
 
贈与の経緯を明確にするためには、資金移動のたびに個別の契約書を作成し、銀行振込の明細書などの支払い記録を保存しておくとよいでしょう。
 

まとめ

「親が直接代金を支払って車を購入してくれたから贈与にならない」とは限りません。親が購入した車を子どもが無償で受け取った場合は、現金を受け取って自分で車を購入するケースと同様に、贈与税の課税対象となる可能性があります。
 
申告期間内に忘れずに申告と納税手続きを行い、後から加算税や延滞税といったペナルティを受けないよう注意して対応を進めましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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