夫が息子の住宅ローン「月10万円」を代わりに返済しています。年間「120万円」ですが、夫は「息子に渡さず銀行へ直接払っているから贈与ではない」とのこと…。本当に問題ないのでしょうか?

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夫が息子の住宅ローン「月10万円」を代わりに返済しています。年間「120万円」ですが、夫は「息子に渡さず銀行へ直接払っているから贈与ではない」とのこと…。本当に問題ないのでしょうか?
親が子どもの住宅ローンを代わりに払う際、子どもに現金を渡さず銀行へ直接返済していれば贈与にはならないと考える人もいるかもしれません。しかし、本当にそうなのでしょうか。
 
今回の記事では、親による住宅ローンの肩代わりと贈与税の関係を見ていきます。
柘植輝

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

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銀行へ直接払っても「贈与」になり得る

一般的に、他人が負担すべき債務を対価なしで代わりに返済した場合、その返済によって利益を受けた人は、返済額相当を贈与により取得したものとみなされます。
 
例えば、住宅ローンの契約者が息子で、本来息子自身が毎月10万円を返済しなければならない状況で考えてみましょう。
 
このとき、息子に代わり父親が銀行へ直接ローンの返済額を支払っているとします。結果だけ見れば、父親から息子へ10万円を振り込み、息子がそのお金で住宅ローンを銀行へ返済している場合も、父親が最初から銀行へ10万円を振り込んでも、息子の住宅ローンが10万円減るという点では同じです。
 
しかし、どちらも支払いを負担しているのは父親です。その結果、息子は本来自分で負担するはずだった10万円分の返済負担が軽減されたことになります。
 
そのため、銀行へ直接親が子どものローンを支払っても、子どもにお金を与えたのと同様に贈与が成立すると考えられます。
 

贈与税には注意すべき

その年の1月1日から12月31日までに贈与で受け取った財産を合計し、その総額が基礎控除額である110万円を超えた部分には贈与税がかかります。
 
例えば、毎月10万円を1年間返済してもらったなら、贈与された額は、10万円×12ヶ月=120万円となります。
 
この場合、他に誰からも贈与を受けてないとすると、贈与税の課税対象となる部分は120万円-110万円=10万円となります。課税価格10万円に対する贈与税の税率は10%なので、単純計算ではありますが、年間120万円の贈与に発生する贈与税の額は1万円です。
 
大した金額ではないと感じるかもしれませんが、確定申告が必要になる点には注意が必要です。また、父親以外からも同じ年に贈与を受けていれば、それも合算して判定します。110万円の基礎控除額は贈与者1人あたりの金額ではなく、本人が受けた贈与の総額で考えるからです。
 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例

親から住宅取得のために資金の贈与を受ける場合、一定の要件を満たすと贈与税が非課税になる、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例があります。
 
ただし、この制度は住宅の新築・取得・増改築などのために受けた資金が対象です。
 
すでに住んでいる住宅のローン返済のために親からお金をもらった場合は、原則としてこの非課税特例の対象にはなりません。
 
「お金を渡す順序が違うだけ」と考えるかもしれませんが、資金の渡し方によって税務上の取り扱いが変わる場合があります。形式だけで判断せず、どのようなお金の流れになっているのかを確認することが大切です。
 

まとめ

父親が息子名義の住宅ローンを毎月10万円ずつ、銀行へ直接支払っていても、それだけで贈与税を避けられるわけではありません。息子が負担すべき借金を父親が代わりに返済している以上、原則として息子が相当の利益を受けたと考えられるからです。
 
大切なのは表面上の現金の流れではなく、誰の債務を誰のお金で減らしたのかといった本質的な部分です。親が子どもの住宅ローンを継続的に肩代わりしている状況であれば、早めに返済額を毎年確認し、贈与税の扱いについて整理しておくことが大切でしょう。
 

出典

国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者 : 柘植輝
行政書士

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