同居する母の生活費として毎月「5万円」を渡しています。親子間のお金でも「贈与」になるケースはあるのでしょうか?
渡した金額だけを基準にすると、贈与税の判断を誤ることもあるため、どのような場合に、贈与税の対象となるのか把握しておくことが大切です。今回の記事では、親子間でお金を渡す場合の贈与税の扱いと注意点を解説します。
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親子間で渡す生活費に贈与税はかかる?
親の生活を支えるために子どもが毎月お金を渡していても、基本的に贈与税の対象にはなりません。食事や住まいなど、普段の生活に必要な支出に充てる目的で渡したお金は、一定の条件を満たしていれば税金がかからない財産として扱われます。
国税庁は、扶養義務者から暮らしや教育に必要な費用として受け取った財産のうち、普段の生活に必要なものについては、贈与税を課さないとしています。
親子は扶養義務者に含まれるため、子どもが親の暮らしにかかる費用を負担するケースも、条件を満たせば課税されません。
生活費に該当するのは、普段の暮らしを続けるうえで必要な支出です。具体的には、食事にかかる費用、家賃などの住居費、電気やガスなどの光熱費、病気やけがの治療にかかる費用などが挙げられます。
今回のケースでも、渡した月々5万円が実際に生活費として使われている限り、原則として贈与税はかかりません。
親子間で渡したお金が贈与税の対象となるケース
親子でお金をやり取りしていても、生活費としての扱いから外れる使い方をすると、贈与税がかかる可能性があります。主なケースは次の通りです。
・生活費として受け取ったお金を預貯金に回した場合
・生活費として受け取ったお金を株式や不動産の購入に充てた場合
生活費として渡されたお金でも、実際の支払いに使われず、預貯金として残った部分は贈与税の対象となります。
生活費に充てる目的で受け取った財産について、国税庁は通常必要な範囲で使う場合を非課税としています。そのため、使われずに残った金額まで生活費として非課税になるわけではありません。
また、株式や不動産の購入に充てた場合も同様です。株式や不動産は日常の生活費とは異なり、資産を取得するための支出に当たります。生活費として受け取ったお金でも、購入資金に使った部分は贈与税の対象となる可能性があります。
ただし、贈与税の暦年課税には、受贈者1人につき年間110万円の基礎控除があります。今回のように月5万円を渡す場合、1年間では60万円です。仮に生活費としての非課税の対象にならない部分があったとしても、その年に受けたほかの贈与と合わせた課税対象額が基礎控除の範囲内であれば、原則として贈与税はかかりません。
なお、110万円の基礎控除は贈与する人ごとではなく、贈与を受ける人ごとに1年間の贈与額を合計して適用されます。親に生活費を渡す場合は、毎月の金額だけでなく、実際に何へ使われるお金なのか、その年にほかの贈与を受けていないかもあわせて確認しておきましょう。
子から親へ贈与する際の注意点
子どもから親へお金を渡す場合は、贈与した事実や内容が分かるよう、記録を残しておくとよいでしょう。親子間のやり取りでは、金銭の移動だけでは贈与なのか、貸し付けなのか分かりにくくなる場合があるためです。
まとまった金額を贈与する場合は、贈与する人と受け取る人の氏名、金額、贈与した日などを記載した「贈与契約書」の作成が有効です。双方が内容を確認したうえで署名することで、どのような合意に基づいて金銭を渡したのかを記録として残せます。
子どもから親へお金を渡す場合は、金額や目的、使い道に応じて扱いが変わる可能性があります。税務上の扱いをあとから確認できるようにするためにも、贈与の内容が分かる記録を残しておくとよいでしょう。
生活費として親子間でお金を渡す場合は基本的に贈与税の対象とならない
親子間で生活費を渡す場合、暮らしに必要な食費や住居費、光熱費などに使われる場合は、課税されない扱いになります。
国税庁では、親子間で、生活費として受け取った財産について、通常必要と認められる範囲であれば贈与税を課さないとしています。
ただし、生活費として受け取ったにもかかわらず、預貯金として残している場合は、課税対象となることがあるため、注意が必要です。
親にまとまった金額を渡す場合は、あとから金銭のやり取りを確認できるよう、渡した日付や金額、目的などを記録しておくとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
