父からもらった「80万円」を銀行に入金したところ、窓口で「お金の出どころ」を聞かれて不安に…。「110万円以下」なら贈与税はかからないはずですが、それでも税務署に情報が伝わることはあるのでしょうか?
一般的な暦年課税の場合、1年間に受けた贈与の合計額が基礎控除の110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。ただし、金融機関が入金の経緯や資金の出どころを確認することと、贈与税が課税されるかどうかは別の問題です。
本記事では、父親からもらった80万円を例に、贈与税がかかるケースや銀行がお金の出どころを確認する理由、税務署に情報が伝わる可能性について解説します。
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父親からもらった80万円だけなら原則として贈与税はかからない
贈与税には、一般的に「暦年課税」という仕組みがあります。暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除として110万円を差し引けます。そのため、父親から80万円をもらい、その年にほかの贈与を受けていなければ、原則として贈与税はかかりません。
注意したいのは、110万円が「贈与した人1人につき」ではなく、「贈与を受けた人1人につき年間110万円」であることです。
例えば、同じ年に父親から80万円、母親から50万円をもらった場合、贈与額は合計130万円です。暦年課税では110万円を超えるため、基礎控除後の20万円が課税価格となり、原則として贈与税の申告が必要になります。
「80万円だから大丈夫」と考えるのではなく、その年に受けた贈与の合計額を確認しましょう。
銀行が「お金の出どころ」を聞くのはマネーロンダリングなどを防ぐため
銀行からお金の出どころについて質問されると、「税務署に報告するためでは?」と思うかもしれません。しかし、銀行による確認には、マネーロンダリングや金融犯罪などを防ぐ目的があります。
マネーロンダリングとは、犯罪などで得たお金について、口座間で移動させるなどして出どころを分かりにくくする行為です。
金融庁によると、金融機関ではマネーロンダリングや金融犯罪への対策として、顧客の情報を継続的に確認しています。名前や住所などに加え、職業や取引目的などについて確認される場合もあります。
そのため、まとまった現金を口座に入れる際に、銀行がお金の出どころを確認すること自体は不自然ではありません。父親から贈与されたお金なら、その事実を銀行に伝えればよいでしょう。質問されたことだけを理由に「税金を疑われている」と考える必要はありません。
銀行で質問されたからといって税務署へ自動的に贈与情報が伝わるわけではない
銀行で「父からもらった80万円です」と説明すると、その情報が税務署へ伝わるのでしょうか。
銀行が資金の出どころを確認したからといって、「80万円の贈与があった」という情報が、その都度自動的に税務署へ贈与情報として通知されるわけではありません。
一方、銀行などには「疑わしい取引の届出」という制度があります。犯罪収益移転防止法に基づき、犯罪収益に関係している疑いなどがあると判断した取引については、金融機関が所管行政庁へ届け出ます。
ただし、これはマネーロンダリングなどを防ぐための制度です。「親から80万円をもらった」と説明しただけで、直ちに税務署へ贈与として報告される仕組みとは異なります。
もっとも、税務署が銀行口座の情報を確認できないわけではありません。国税庁では、税務調査や滞納整理に必要な預貯金情報について、金融機関へ照会する仕組みを整えています。
そのため、「110万円以下なら税務署に分からない」と考えるのは適切ではありません。税務署に知られるかどうかではなく、実際の贈与額に基づいて正しく税金を判断することが大切です。
まとめ|110万円以下でも贈与の記録を残しておくと安心
父親から受け取った80万円以外に同じ年の贈与がなく、暦年課税を前提とすれば、年間110万円の基礎控除の範囲内なので、原則として贈与税はかからず、申告も必要ありません。
また、銀行がお金の出どころを確認したからといって、その情報が自動的に税務署へ贈与情報として通知されるわけではありません。銀行による確認には、マネーロンダリングなどの金融犯罪を防ぐ目的があります。
ただし、後から80万円の出どころを確認する必要が生じる可能性もあります。振込記録や贈与の事実が分かる資料を保管しておくと安心です。現金で受け取った場合も、いつ、誰から、いくらもらったのか記録しておくとよいでしょう。
110万円の基礎控除は1回の入金額ではなく、1年間に受けた贈与の合計額で判断します。別の贈与を受けた場合は合計額を確認し、必要に応じて申告の準備を進めましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
金融庁 金融機関窓口や郵送書類等による確認手続にご協力ください
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
