亡くなった父のタンスから「現金300万円」が出てきました。このまま銀行口座に入れると税金がかかるのでしょうか? 相続財産として申告は必要ですか?

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亡くなった父のタンスから「現金300万円」が出てきました。このまま銀行口座に入れると税金がかかるのでしょうか? 相続財産として申告は必要ですか?
親が亡くなり財産を相続する際には、相続税の申告が必要になる場合があります。
 
亡くなった後でタンス預金が見つかることもあるため、前もって確認すべきポイントや手続き内容などを確認しておくと安心です。
 
今回の記事では、タンス預金が相続財産になるのか、銀行口座へ入金した場合に税金はかかるのかなどの疑問や申告が必要な場合について解説します。
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「タンス預金」も相続財産になる?

相続財産とは、被相続人が残したすべての権利や義務のことです。現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
 
国税庁によると、相続財産のうち「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」に相続税がかかる場合があります。
 
今回タンスから出てきた300万円は「現金」に含まれるため、相続財産になると考えてよいでしょう。
 
タンス預金は銀行に預けていないお金のため「申告しなくても税務署に知られる心配はないのでは?」と考える人もいるでしょう。しかし、万が一税務調査が行われると使途不明なお金の存在に気づかれてしまう可能性があります。その場合は申告漏れや無申告を指摘され、加算税と延滞税が課せられることも考えられるため注意が必要です。
 

銀行へ300万円を入金すると税金がかかる?

タンスから見つかった現金300万円を銀行口座に入れた場合、銀行へ預け入れをすること自体には税金がかかりません。
 
相続税は、相続財産が基礎控除額を超える場合に、その超えた部分に対して課されます。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算でき、課税対象になる場合は税務署への申告が必要です。
 
ただし、相続税が発生するかどうかは遺産全体で判断します。今回見つかった300万円だけでなく、ほかの遺産と合わせて基礎控除額を超えるかどうか確認しましょう。
 

後から現金が見つかった場合はどうすればよい?

相続税の申告前に新たにタンス預金が見つかった場合は、ほかの遺産に含めて計算します。
 
すでに相続税を申告済みの場合は、遺産総額が増えることになります。国税通則法第19条1項によると「先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき」は、修正申告の手続きを行います。
 
修正申告では不足分の税金のほかに、延滞税や過少申告加算税を支払うこともあるでしょう。延滞税は納付までの日数に応じて課されるものです。また、過少申告加算税は税務調査の事前通知が届く前に修正申告をすれば加算されないため、後から現金が見つかった場合は、早めに修正申告の手続きをしたほうがよいでしょう。
 
申告書は国税庁のホームページからダウンロードできるため、必要事項を記入して必要書類とともに税務署へ提出してください。
 

銀行へ入金するだけでは税金はかからないが、相続税の課税対象になる場合は申告して納税する必要がある

国税庁によると、預金や有価証券などと同様に、現金は相続財産に含まれるとしています。そのため、亡くなった後にタンス預金が見つかった場合は、注意が必要です。
 
銀行へ入金するだけで税金がかかることはありませんが、ほかの遺産とあわせて基礎控除額を超える場合は、相続税の課税対象になるため、申告して納税しなければなりません。
 
すでに相続税の申告を終えている場合は、修正申告の手続きをして不足分の相続税を納めましょう。延滞税や過少申告加算税が発生することがあるため、できるだけ早めに手続きすることをおすすめします。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
デジタル庁e-Gov法令検索 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)(修正申告)第十九条
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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