高齢の親から万が一に備えて預かっていた「300万円」を自分の銀行口座に入れてしまいました。同額を返金できる状態なら、贈与にはなりませんか?
今回の記事では、預かったお金を自分の口座に入れると贈与扱いになるのか、また、高齢の親からお金を預かる際のポイントについて解説します。
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預かったお金を自分の口座に入れると贈与になる?
万が一の備えとして、高齢の親のお金を預かり代わりに管理するだけであれば、贈与扱いにはなりません。贈与をする人とされる人の双方で合意のうえで、無償で物品がやり取りされた場合に贈与と判断されるためです。
代わりに預かり、管理を依頼されているだけでは贈与の合意にはなりません。そのため、贈与扱いにはならず、贈与税も課されない可能性があります。
間違って使うと贈与扱いになる可能性も
依頼されて預かっていた場合には贈与とみなされませんが、そのお金を自分の銀行口座に入れ、使用すると贈与扱いになる場合があるため、注意が必要です。親から受け取ったお金を使用したことで、自分が使うために渡された贈与と判断される可能性があるためです。
贈与と判断された場合は、贈与税の基礎控除110万円を超えていると課税対象になり、期限までに贈与税の申告と納付をする必要があります。
贈与税の計算方法
基本的に贈与税は次の手順で計算します。
(1)その年の1月1日~12月31日に受け取ったすべての贈与を合計する
(2)基礎控除を差し引く
(3)対応する税率をかける
贈与税の計算の対象となるのは、1年間のすべての贈与の合計です。親からほかにも贈与を受け取っていた場合は、計算時の贈与税額は増える可能性があります。
次の条件で、預かったお金が通常の贈与扱いになった場合の贈与税額を試算しましょう。
・親から預かった300万円が贈与扱いになった
・同じ年に自分がほかに受け取った贈与はない
今回のケースでは、その年の贈与合計300万円から基礎控除を差し引いた190万円が課税対象です。190万円のとき税率は10%のため、19万円の贈与税が課されます。
贈与税の申告期限
贈与税の申告期限は贈与された年の翌年2月1日~3月15日までです。期限までに申告をしないと、過ぎた期間に応じて本来の税金に加え、延滞税も課される可能性があります。
国税庁によると、延滞税とは納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、自動的に課される利息に相当する税金です。納付が遅くなるほど、延滞税も高くなります。本来不要な税金負担を増やさないためにも、課税対象になった場合は、納付期限までに贈与税を申告しましょう。
高齢の親のお金を預かる際のポイント
贈与と判断されないためには、「あくまでも親のお金を一時的に預かっている状態」だと証明できることが大切です。一時的に預かるお金を「預り金」と呼びますが、預り金である証拠がない状態で自分のお金とともに自分の銀行口座に入れていると、税務署に贈与と判断される可能性があります。
預り金であることを証明するために、親から預り金を受け取る際に「預かり証」を作成しましょう。書き方に明確なルールはありませんが、預り金の証明のためにも最低限次の項目が必要です。
・預かった年月日
・預かった金額
・双方の署名と印鑑
預かり証を読んで、親が預けることに同意したうえでお金を渡したことが判明していれば、贈与と判断されにくくなります。
なお、預かったお金を自分の口座から引き出して親のために使用した場合は、領収書やレシートを保管しておきましょう。預かり証があっても、使用用途が不明の場合は、預り金扱いにならない可能性があります。
預かったお金だと明確に分かる状態なら贈与扱いにならない可能性がある
親から預かったお金が贈与扱いになるか否かは、そのお金をどう扱ったかがポイントになります。もし受け取ったお金を自分の口座に入れて使用すると、状況によっては贈与扱いになる可能性があるため注意が必要です。贈与扱いになった場合、一定金額を超えていると贈与税の課税対象になります。
贈与扱いを回避するためには、預かり証を作成し、使用した際もその用途が分かるよう領収書やレシートを残しておくことが大切です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4429 贈与税の申告と納税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
