両親から「100万円」ずつ結婚祝いでもらいました。それぞれ「110万円以下」なので、贈与税はかかりませんよね?

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両親から「100万円」ずつ結婚祝いでもらいました。それぞれ「110万円以下」なので、贈与税はかかりませんよね?
結婚の際に、両親から結婚祝いをもらうケースもあります。金銭やプレゼントなどで贈与された際に、課税対象になる贈与で基礎控除を超えていれば、贈与税の申告が必要です。しかし、両親2人からそれぞれもらった場合、贈与税の計算がどうなるか分からない人もいるでしょう。
 
今回の記事では、複数人から贈与された場合の贈与税の計算について解説します。
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110万円の基準は一人当たりではない

暦年贈与の場合、贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられており、この金額を超えなければ課税されません。ただし、この基準は贈与した人ごとではなく、贈与された側の1年間のすべての贈与を合計した金額を基にします。
 
例えば、通常の贈与として父親から100万円、母親から100万円をもらった場合、一人当たりの金額では基礎控除を超えていません。しかし、2人の贈与を合計すると200万円となり、基礎控除を超えるため、贈与税の課税対象となります。
 
贈与を受ける際に非課税の範囲でおさえたい場合は、その年の受贈額合計が110万円以下になるようにしましょう。両親からもらう場合は、父親と母親で受け取る年を分けるといった工夫が必要です。
 
なお、後ほど解説しますが、結婚祝いの場合は一定条件を満たしていれば一定額までが非課税になる可能性があります。
 

複数人から贈与を受けたときの計算方法

複数人から贈与を受けた場合、基本的に課税対象となる贈与をすべて合計してから、基礎控除を差し引いて計算します。今回のケースのように、100万円ずつ両親から受け取った場合は、贈与合計額は200万円で、基礎控除を差し引いた90万円に対して課税されます。
 
税率は10%のため、申告と納付が必要な贈与税額は9万円です。
 
なお、課税対象となる金額が300万円を超える場合、条件によって税率が変わるため、確認が必要です。
 
国税庁によると、贈与税率は、成人済みの子どもや孫へ、両親、祖父母などの直系尊属から贈与された場合の「特例税率」と、それ以外の「一般税率」に分けられます。例えば、叔父や兄弟、夫などの直系尊属以外から贈与された場合、一般税率になります。
 
特例税率の方が、税金負担は軽くなる仕組みです。
 

税率がどちらも適用される場合の計算方法

仮に叔父と両親から同じ年に贈与を受け、課税金額が300万円を超えて両方の税率が適用される場合の計算手順は次の通りです。


(1)すべての課税対象になる金額を一般税率で計算する
(2)(1)の税額のうち、実際に一般税率に該当する贈与の割合をかける
(3)すべての課税対象になる金額を特例税率で計算する
(4)(3)の税額のうち、実際に特例税率に該当する贈与の割合をかける
(5)(2)+(4)の金額が、実際に申告、納付する贈与税額

今回は、叔父から250万円、両親から200万円で、合計450万円を同じ年に贈与されたとしましょう。この場合、基礎控除額は110万円なので課税対象額は340万円です。3人以外からの贈与がないとして、前述した計算式に当てはめると、計算手順は次のようになります。


(1)340万円×20%-25万円=43万円
(2)43万円×250万円/450万円=23万8888円(1円未満切り捨て)
(3)340万円×15%-10万円=41万円
(4)41万円×200万円/450万円=18万2222円(1円未満切り捨て)
(5)23万8888円+18万2222円=42万1110円

国税通則法第119条によると、国税額は一部を除いて100円未満を切り捨てるため、今回の条件では42万1100円の贈与税が課されます。
 

結婚祝いならすべて非課税になる?

国税庁によると、結婚祝いを始めとするお祝い金や年末年始の贈答などは、課税されません。ただし、非課税となるのは社会通念上相当と認められる範囲のものです。状況からみて高額すぎる結婚祝いを受け取った場合は、課税対象になる可能性があります。
 
結婚祝いを受け取った際、課税対象になるかが判断できない場合は、税理士などの専門家へ相談することも検討するとよいでしょう。
 

贈与税は渡した人ごとではなく1年間のすべての贈与合計を基に計算する

その年に受け取った贈与が基礎控除を超えているかは、すべての人からの贈与を合計して計算します。両親から100万円ずつの贈与の場合、一人当たりでは基礎控除を超えていなくとも、1年間の合計で110万円を超えているため、課税対象です。
 
課税対象となった場合、計算をして必要な金額を申告し納税しましょう。
 
なお、結婚祝いとして受け取った場合でも、状況によっては課税対象になる可能性があるため、非課税の範囲内か分からない場合は専門家への相談も選択肢です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4410 複数の人から贈与を受けたとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 第119条関係 国税の確定金額の端数計算等
デジタル庁 e-Gov法令検索 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号) 第九章 雑則 第百十九条(国税の確定金額の端数計算等)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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