社会人の娘は奨学金を「毎月1万5000円」返済中。生活が苦しそうなので残り「200万円」を肩代わりしてあげたいのですが、これも贈与税がかかりますか?
今回の記事では、親が子どもの奨学金の返済を肩代わりした場合の贈与税や子どもが奨学金の返済で困っているときにできることなどについて解説します。
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親が子どもの教育費を負担しても贈与税はかからない?
子どもの教育費を親が負担した金額が、そのとき必要な金額の範囲内で、かつ金銭的支援が直接教育費のために使われた場合は非課税です。入学時の入学金や教材購入費、また在学中の授業関係費用などの支援は、課税されません。
しかし、渡したお金が必要な金額に対して多すぎたり、お金を受け取った子どもが別の用途に使用したりすると、課税対象になる可能性があります。国税庁によると、教育費の支援で非課税となるのは「必要な都度直接これらに充てるためのもの」と示されているためです。
贈与税は年間110万円の基礎控除が設けられており、この金額を超えて課税対象になる贈与があったと判断されると、贈与税の申告が必要になります。
奨学金の返済を肩代わりした場合はどうなる?
基本的に、奨学金の返済を肩代わりしてもらう行為は、教育費の支援にはなりません。奨学金の返済とは、教育費用のために借りたお金を返すことで、債務の弁済になるためです。奨学金の返済を肩代わりした際は、その金額分の贈与をしたとみなされる可能性があります。
例えば、月1万5000円を支払っており、支払い残高が200万円だとしましょう。親が残高すべてを肩代わりすると、子どもが200万円分の贈与を受けたと判断されるでしょう。この場合、贈与税の基礎控除110万円を超過した90万円に対して10%の税率で課税され、9万円の贈与税の申告および納税が必要です。
一方で、債務の返済を肩代わりした場合に、課税されないケースもあります。国税庁によると、債務者本人が資力をなくして債務の弁済が困難な場合に、本人の扶養義務者が債務を肩代わりした場合は、返済が難しいと判断された分について、贈与扱いにはなりません。
扶養義務者とは、民法第877条で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められている関係性の人物です。親子は直系血族にあたるため、お互いに扶養義務者となります。
そのため、子どもが資力をなくし、奨学金の返済が困難だと認められれば、親が肩代わりした一部または全額は、贈与扱いとみなされない可能性があります。
子どもが奨学金の返済で困っているときに親ができること
子どもが奨学金の返済で困っている場合は、子どもの収入や資産、債務状況を確認してみましょう。状況によっては、制度の利用で子どもが自力で返済できるようになるかもしれません。
独立行政法人日本学生支援機構によると、奨学金の返済が難しい場合には1ヶ月あたりの返還額を少なくする「減額返還制度」や、猶予してもらう「返還期限猶予」などの制度を利用できる場合があります。両制度ともに利用条件はあるため、公式ホームページで確認が必要です。
制度を利用しても、子どもの資産がないといった状況で返済ができない場合などは、贈与扱いにならずに奨学金の返済を親が肩代わりできる可能性があります。贈与とみなされない基準に該当するか分からない場合は、税理士など専門家への相談も検討しましょう。
一方、子どもが経済的に困窮していない状態であれば、奨学金の返済を肩代わりするよりも、生活費の支援をした方がよい場合があります。教育費だけでなく、生活費も必要な範囲であれば、支援したお金は非課税扱いになるためです。
娘が奨学金を返済できない状態なら肩代わりしても贈与扱いにならない可能性がある
親が教育費を必要なタイミングでその都度負担する分には、非課税です。しかし、奨学金の返済は教育費扱いにはなりません。債務の返済となるため、肩代わりをすると基本的には贈与扱いです。肩代わりした金額が贈与税の基礎控除を超えていると、贈与税が課されます。
ただし、娘が資力を喪失して奨学金が払えない状態の場合は、親が肩代わりしても贈与扱いにならない可能性があります。また、生活費の支援も必要な範囲であれば非課税です。娘に支援による税金負担をかけたくないのであれば、娘とよく話し合ったうえで、どのような形で支援することがよいのか見きわめることが大切です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4424 債務免除等を受けた場合
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四編 親族 第七章 扶養 第八百七十七条(扶養義務者)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
独立行政法人日本学生支援機構
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
