息子夫婦に初孫が生まれ、夫は「出産祝い10万円に加えて学資用に100万円渡そう」と言います。私は老後資金が減る方が心配です…“お祝い”と“資金援助”はどこで線を引くべきでしょうか?

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息子夫婦に初孫が生まれ、夫は「出産祝い10万円に加えて学資用に100万円渡そう」と言います。私は老後資金が減る方が心配です…“お祝い”と“資金援助”はどこで線を引くべきでしょうか?
初孫の誕生はうれしく、できるだけ応援してあげたいと思う一方、自分たちの老後資金も守らなければなりません。出産祝い10万円に加えて学資用として100万円を渡せば、合計110万円です。金額だけを見ると「孫のためなら」と思いやすいものの、一度渡したお金は原則として自分の生活費には戻せません。
 
お祝いと資金援助の線引きは、相手に喜ばれるかだけでなく、自分たちの老後資金を取り崩しても無理がないか、贈与税の扱いはどうなるかまで確認して決めることが大切です。
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まず「お祝い」と「将来の教育資金」を分けて考える

出産祝いは、赤ちゃんの誕生を祝うための一時的な贈り物です。一方、学資用の100万円は、将来の教育費を先回りして援助する性格が強くなります。同じ「孫のためのお金」でも、目的も家計への影響も異なります。
 
例えば出産祝い10万円は、家計の特別費として用意できる範囲であれば、一度きりの支出として整理しやすいでしょう。
 
しかし100万円の資金援助は、老後資金からまとまった金額を移すことになります。今後も入園、入学、成人など節目ごとに援助する可能性があるなら、今回だけでなく「今後どこまで援助するか」まで決めておかないと、支出が膨らみやすくなります。
 

合計110万円なら贈与税はどうなる?

贈与税の暦年課税では、1人の人が1年間に受けた贈与の合計額について、110万円の基礎控除があります。したがって、仮に同じ孫がその年に受ける贈与が出産祝い10万円と学資用100万円だけで、ほかに贈与がなければ、合計110万円は基礎控除の範囲内です。
 
ただし、110万円は「贈る人ごと」ではなく、受け取る人がその年に受けた贈与の合計で判定します。祖父母以外からも贈与を受けている場合などは合算して考える必要があります。また、出産祝いを息子夫婦へ、100万円を孫へ、というように受取人が別なら、それぞれ別に判定します。誰に渡すのかを曖昧にせず記録しておくと安心です。
 

「教育費だから非課税」とは限らない

扶養義務者から通常必要と認められる教育費を、その都度必要な分だけ受け取り、実際に教育費へ使う場合は贈与税がかからないことがあります。一方、「将来の学費に」と数年先の分をまとめて渡し、そのまま預金しておく場合は、この非課税扱いとは別に考える必要があります。
 
そのため、100万円を今すぐまとめて渡すことだけが支援方法ではありません。入園や入学の時期に学費や教材費を必要に応じて援助する方法もあります。老後資金を手元に残しながら、そのとき本当に必要な額を支援できる点は大きなメリットです。
 

老後資金を減らしてまで渡す必要はない

孫への援助は、家計に余裕がある範囲で行うことが基本です。今後の年金収入、毎月の生活費、住宅修繕費、医療・介護費などを見積もり、100万円を出しても生活防衛資金に影響がないか確認しましょう。
 
例えば現在の預貯金が3000万円ある家庭と、500万円しかない家庭では、同じ100万円でも重みは大きく違います。また、今後10年、20年と生活が続くことを考えると、「孫に喜んでもらえるか」だけでなく「自分たちが不安なく暮らせるか」も同じくらい重要です。
 
夫婦で意見が分かれる場合は、「今回は出産祝い10万円だけ」「学資援助は入学時に再検討する」と段階を分ける方法もあります。
 

まとめ

出産祝い10万円と学資用100万円は、どちらも孫を思う気持ちから出るお金ですが、家計上は分けて考えた方がよいでしょう。合計110万円が贈与税の基礎控除内に収まるケースはありますが、他の贈与の有無や受取人によって扱いは変わります。
 
大切なのは、「今渡せるから渡す」のではなく、老後資金を確保したうえで援助の上限を決めることです。出産祝いは今回、教育資金は必要になった時点で改めて判断する、と分ければ、孫への気持ちと自分たちの生活の安心を両立しやすくなります。
 

出典

国税庁 暦年課税
国税庁 数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合
J-FLEC 新年だ!ライフプランを立てよう!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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