息子が結婚式を挙げないことにしました。私は「せめて家族写真だけでも残してほしい」と、写真撮影代10万円を出したいと思っています。本人たちが望んでいなくても、親から提案してよいのでしょうか?
本記事では、結婚式を挙げない息子夫婦に親からの写真撮影を提案する方法や、10万円の予算内でできる写真撮影の内容、費用を負担する際の税金について解説します。
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結婚式を挙げない息子夫婦に親から写真撮影を提案してもよい?
結婚式を挙げない息子夫婦に、親から記念撮影を提案すること自体は問題ありません。ただし、本人たちの意思を尊重することが大切です。
実際、近年は結婚の記念の残し方も多様化しています。マイナビウエディングの「結婚・結婚式の実態調査2025」によると、2024年7月~2025年6月までに結婚した20~49歳までの男女のうち、結婚式を挙げておらず、今後も予定がない人は26.3%でした。
結婚式を挙げない理由は、人それぞれです。費用を新生活に充てたい場合もあれば、人前に出ることが苦手な場合もあるでしょう。そのため、親の希望だけで写真撮影を決めることは避けたいところです。親から提案する際は、写真撮影を希望するかどうかを確認したうえで、費用を10万円まで負担する意思があることを伝えるとよいでしょう。
また、息子だけでなく、その配偶者の意向も確認することが大切です。写真撮影を希望しない場合は無理に勧めず、2人の気持ちを尊重しましょう。
写真撮影代10万円でどのような記念写真を残せる?
結婚式の代わりに写真を撮影する「フォトウエディング」は、10万円程度の予算でも実施できる場合があります。
マイナビウエディングが2026年に公開した費用相場の記事によると、フォトウエディングの平均費用は17万2000円です。価格帯別では、5万円以上10万円未満が23.7%で最も多くなっています。
10万円以内のプランでは、スタジオ撮影や衣装1着、基本的なヘアメイクなどが中心です。例えば、息子夫婦が洋装での撮影を希望する場合、衣装とヘアメイクがセットになったプランを選べば、予算を抑えながら記念写真を残せるでしょう。一方、衣装にこだわらない場合は、普段着で家族写真を撮影する方法もあります。
ただし、プランによっては家族の参加費や写真データ、アルバム代などが別途必要です。そのため、家族写真を希望する場合は、家族も一緒に撮影できるかに加え、追加費用の有無も確認しておくと安心です。撮影内容やプランによって費用が異なるため、10万円の予算内で息子夫婦の希望に合った撮影方法を検討しましょう。
親が写真撮影代10万円を負担する際の注意点
親が息子夫婦の写真撮影代を負担する場合は、費用の渡し方だけでなく、税金についても確認しておきたいところです。特に、写真撮影代として10万円を渡す際は、贈与税がかかるかどうかを把握しておくと安心でしょう。
贈与税とは、個人から財産をもらった際にかかる税金です。贈与税の計算方法の一つに「暦年課税」があります。この方法では、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。したがって、写真撮影代として10万円を受け取っても、ほかに贈与を受けていなければ、通常は贈与税がかからないことになります。
ただし、110万円の基準は贈与する親ごとではなく、受け取る人ごとに適用されるため注意しましょう。例えば、息子が同じ年に祖父母から105万円、親から写真撮影代として10万円を受け取った場合、贈与の合計額は115万円です。この場合、暦年課税では基礎控除額を5万円超えるため、原則として贈与税の申告が必要になります。
こうしたケースもあるため、写真撮影代を現金で渡す際は、同じ年に受け取ったほかの贈与も含めて、合計額を確認しておくことが大切です。
結婚式を挙げない息子夫婦の意思を尊重して写真撮影を提案しよう
結婚式を挙げない息子夫婦に、親から写真撮影を提案することは問題ありません。ただし、本人たちの希望を優先し、無理に勧めないことが大切です。写真撮影代10万円があれば、スタジオ撮影などを検討できますが、撮影内容やプランによって費用が異なるため、予算に合わせて選ぶとよいでしょう。
なお、親から撮影費用として10万円を受け取る場合、暦年課税ではその年の贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
息子夫婦が写真撮影を望まない場合は、10万円を新生活のお祝いとして贈る方法もあります。写真撮影を提案する際は、2人の気持ちを尊重し、親の思いも伝えながら、お互いが納得できる形で結婚をお祝いしましょう。
出典
株式会社マイナビ マイナビウエディング フォトウエディングの費用はいくら? 2026年最新の費用相場と予算別にできることを解説!
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4410 複数の人から贈与を受けたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
