会社員で「マイナ保険証」の紐づけは自分で行う? これまでは入社時に「会社」が対応してくれてたけど、なにか手続きは必要なの?
配信日: 2024.12.07 更新日: 2024.12.09
本記事では、マイナ保険証のメリットやひも付け方法など、マイナ保険証の制度概要について解説します。
執筆者:梅井沙也香(うめい さやか)
FP2級
マイナ保険証とは?
マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことで、健康保険証として利用登録することで、医療機関や薬局などで従来の健康保険証の代わりに利用できます。
マイナ保険証では、薬の履歴を確認できたり特定健診結果に基づいた診断や処方を受けられたりすること、高額な医療費に対してその場で高額療養費制度が適用され、自己負担を軽減できる点などがメリットです。
2024年12月2日以降は、従来の健康保険証が新たに発行されず、「マイナ保険証」を基本とした仕組みに変わりました。従来の保険証が使用できるのは最長で2025年12月1日までとなるため注意してください。
ひも付けは自分で行う
マイナンバーカードと健康保険証をひも付けるには、自分で利用登録を行う必要があります。マイナンバーカードを持っていない場合は、まずマイナンバーカードの申請をしてカードを作成しましょう。
マイナンバーカードの申請方法は、自身のパソコンやスマートフォンからの「オンライン申請」、「郵便での申請」、マイナンバーカード申請に対応している「証明写真機での申請」の3種類です。
マイナンバーカードを交付されたらマイナ保険証として利用するための利用登録を行います。
利用登録には申請が必要で、申請方法は「顔認証付きカードリーダーからの申請」、自身のパソコン・スマートフォンを使った「マイナポータルでの申請」、「セブン銀行ATMでの申請」の3つです。
マイナ保険証は、利用登録をしても後から登録解除ができます。
また、マイナンバーカードおよびマイナ保険証の登録は義務ではないため、健康保険証としての利用登録やマイナンバーカードの取得は任意です。
マイナ保険証を所持していない人には、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が交付され、医療機関の窓口に確認書を提示することで、今までと変わらず保険診療を受けることができます。
会社員などで健康保険組合に加入していても、マイナンバーカードと健康保険証のひも付けは自分で行う必要があり、会社側でひも付けなどはされないため注意してください。
マイナ保険証は自分で健康保険証とひも付けしないと利用ができないため、マイナ保険証を利用する際は申請手続きを忘れずに行いましょう。
まとめ
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードで薬の履歴を確認できたり高額療養費制度の適用を受けたりと、従来の健康保険証の代わりに利用できるマイナンバーカードです。
2024年12月2日から、「マイナ保険証」を基本とした仕組みに変わりました。資格確認書があれば保険診療を受けることができますが、従来の保険証は最長で2025年12月1日で使えなくなるため、マイナンバーカードと健康保険証のひも付けをする必要があります。
ひも付けは自分で行う必要があり、健康保険証をひも付けるためには利用登録の申請が必要です。マイナンバーカードを持っていない人は、カード作成から始める必要があるため、マイナ保険証を利用する場合は余裕を持って手続きを行いましょう。
マイナンバーカードおよびマイナ保険証の登録は義務ではなく、利用登録をした後から登録を解除することもできます。
会社員などで健康保険組合に加入している人でも、ひも付けは自分で行う必要があるため、マイナ保険証を利用する人は忘れずに手続きをしましょう。
出典
政府広報オンライン マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。
厚生労働省 カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用登録について
執筆者:梅井沙也香
FP2級