【まだ見直してないの?】2018年3月以前契約の死亡保障保険を見直すべきワケ
配信日: 2019.05.20 更新日: 2019.06.13
保険の見直しをぜひご自身で行って保険料の節約をしてください。
執筆者:西村和敏(にしむらかずとし)
ファイナンシャルプランナー CFP(R)認定者
宅地建物取引士
くらしとお金のFP相談センター代表
https://fplifewv.com/
国家公務員や東京でのFP関連業の実務経験を積み2005年に出身地の宮城県仙台市で起業。
2010年から現在まで東北放送ラジオにてお金やライフプランについてのレギュラーコーナー出演中。
全国経済誌「週刊ダイヤモンド」の保険特集に毎年協力。独立起業後に住宅ローンを借りて、土地を購入しマイホームを建てた経験から、相談者にリアルなマイホーム購入・住宅ローンについてのアドバイスも行える。本当に安心して購入できるマイホーム予算についてアドバイス多数。
東日本大震災以前から防災・減災の観点からのマイホーム購入アドバイスを行い、相談者の減災につなげる。
自治体や企業等からのライフプラン研修の講師を務める際にはクイズ・ゲームを取り入れ受講者に楽しんでいただくことが得意。
2児の父であり、仙台で毎年「子育てママの家計塾」を開催して子育て中の家庭に実体験から育児の悩みに答える。
学習塾にほとんど通わせずに自身の子どもの進学校合格へ導いた経験から「お金をかけない子育て」についてもアドバイスを行っている。
目次
予定死亡率の改定で死亡保障の保険料が安くなった
保険料改定の主因となったのが予定死亡率の変更です。
予定死亡率とは「ある生命保険に加入した人のうち、何人が死亡して保険金を支払うことになるのか」という数値です。公益社団法人日本アクチュアリー会が算定している「標準生命表」をもとに決められます。
この標準生命表が病気の治療方法の確立や病気の早期発見技術の進歩による長寿化の影響を受けて改定されたため、「今までより日本人は長生きになったので、それに合わせて保険料を変えるべき」というのが2018年4月の保険料改定の理由です。
医療保険などでは保険料が上がったものもありますが、掛け捨てタイプの死亡保障の保険料はおおむね安くなりました。
2018年3月以前から数年以内に契約していたら見直し対象
ある30代男性の相談者は2018年のはじめに収入保障保険に加入したのですが、2019年に同じ保険会社で同じ商品・保障内容で試算したら、1歳年齢が高くなっていても、加入し直した方が保険料が安くなりました。
また、ある40代男性の相談者は10年以上前に加入した収入保障保険を、ほぼ同じ保障内容で見直したら、10歳年齢が高くなっているのに年間保険料で約2万円の節約になりました。ただし、このケースは非喫煙・健康体の割引がない商品からそれらの割引がある商品への見直しのため、10年後でも効果が出たという面もある参考事例です。
保険契約の先延ばしは、提案しにくい
2018年はじめには、4月から死亡保障保険の保険料が安くなるであろうと予想されていました。しかし、保険代理店や営業担当者から「契約を4月以降にしましょう」とは提案しにくい理由がありました。
4月までに被保険者の健康状態が悪くなれば、契約することができなくなる可能性がある。4月以降の契約のほうが、必ず保険料が安くなるとは限らない。契約を先延ばししている間に被保険者が亡くなるかもしれない。
とくに3つ目について、私は肝を冷やした経験があります。2011年3月の東日本大震災直前に、ある方に死亡保障保険を提案していました。しかし、契約する前に震災となり、その方の安否がしばらく確認できませんでした。結果的に生きていらしたのですが、もし亡くなっていたら提案後すぐの契約を勧めなかったことをとても後悔していたでしょう。
もちろんこれらのリスクを含めた十分な情報提供のうえ、契約を先延ばしにするかはご相談者に判断してもらうべきところではあります。
契約からまもない保険見直しを提案しにくい保険代理店・営業担当者
「2018年3月以前の数年以内に契約しているけれど、4月以降保険料が安くなっているのなら契約した保険代理店・営業担当者が、早期に契約の見直しを勧めてくれないの?」
と思われるかもしれませんが、現実には期待しにくいです。
理由としては、早期の見直し提案の案内をして希望があったとしても保険代理店にとっては手間が増えるだけだからです。対象となる契約数の多さに比例して、新規の契約のための営業にかける時間や人員を削られてしまいます。
また、今から見直し提案の案内をしたとしても、すでに大きな病気やケガをしていた場合は見直すことが難しいということもあります。案内を受けたお客様から、「どうして保険料が安くなってすぐ提案してくれなかったの? 2018年4月だったらまだ病気(ケガ)をしていなかったのに」と、苦情につながるかもしれません。
そして、契約の早期見直し・早期解約は不正契約を疑われるという事情があります。早期解約となった契約は、ノルマ達成のための強引な契約、十分な説明をしていない契約、意図的な告知義務違反の契約、架空契約などなんらかの不正な契約だと疑われます。
私も経験があります。契約後にお客様の事情が変わったために、早期解約して他社の保険に見直したほうが良いケースだったので、その手続きをしたのです。すると、後日早期解約となった理由を事細かに報告するように保険会社から指示されました。お客様のためにやったことでしたが、不正契約を疑われたのです。
もちろん、不正契約ではないと説明はできたのですが大変な手間がかかりました。
まず自分で調べて見直しを
もちろん、すべての保険代理店・営業担当者が早期の見直しを提案しないとは限りません。不正契約の疑いや手数料返還対象の早期解約となる期間(2~3年程度)を経過したら、積極的に見直しを提案してくるかもしれません。しかし、それまでに大きな病気やケガをしたら見直しできないことは前述のとおりです。
2018年3月以前に契約した死亡保障保険は、自分でしっかりと確認することをお勧めします。確認の結果、保険料の節約になりそうで、健康状態に問題がなければ、自分から保険代理店や保険会社に見直し手続きを申し出ましょう。
執筆者:西村和敏(にしむらかずとし)
ファイナンシャルプランナー CFP(R)認定者