「私は年収106万円未満だから対象外」だと思ってたのに…夫に「10月から106万円の壁がなくなる」と言われショック! 今後は「時給1050円×週20時間」でも社会保険の対象に? 要件・天引き額を確認
ところが、夫に「2026年10月から“106万円の壁”そのものがなくなるらしいよ」と聞かされ愕然としたと言います。
加入判定に使う「週の所定労働時間×52週÷12ヶ月」の公式に当てはめると、月額賃金は9万1000円です。現行の加入基準「8.8万円以上」をすでに超えており、今の時給・時間のままでも加入対象になる可能性があります。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士
「106万円の壁」が消えて「週20時間の壁」に一本化される
2025年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」により、短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入する条件のうち「月額賃金8万8000円以上(年収換算約106万円)」の賃金要件が撤廃されます。
施行期日は公布日の2025年6月20日から3年以内の政令で定める日とされ、厚生労働省は「令和8年10月1日(予定)」と明記しています。
厚生労働省はこの賃金要件について「最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方は、自動的に社会保険の加入要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなります」と説明しています。
令和7年度の最低賃金は全都道府県で時給1000円を超え、週20時間の労働時間でも月額8.8万円を上回る水準になったためです。
「106万円の壁」は月収を8万8000円未満に抑える「就業調整」を招くとして、2016年の導入時から問題視されてきました。一方、税金の扶養に関わる「103万円の壁」や、配偶者の健康保険を外れる「130万円の壁」は対象外で残ります。また、次の4条件も残ります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間の見込みが2ヶ月を超える
・学生でない
・勤務先の従業員数が51人以上(2024年10月から適用中。2027年10月からは36人以上に引き下げられ、以降も段階的に緩和される見通し)
「気付いたら社会保険に加入していた」ということはあるのか
「社会保険に加入することになる際、あらかじめ勤務先から知らされないのか」というのも気になります。最低賃金の上昇に確認が追いつかず、条件を満たしているのに気付かれていないケースは起こり得ます。
健康保険法・厚生年金保険法の施行規則上、事業主は資格取得の決定通知を受けたら速やかに本人へ通知する義務があります。加入が決まれば「資格情報のお知らせ」や保険証代わりの「資格確認書」が届きますが、これは手続き完了後の通知で、条件を満たす前の通知義務ではありません。
給与を締めて会社が気付き、本人は明細の天引きで加入を知る流れもあり得ます。厚生労働省は早めの説明を事業主に促していますが、これは義務ではなく、心当たりのある人は自分で確認すると安心です。
天引きされる金額はいくらか
手取りから社会保険料をいくら引かれるのかも気になるところだと思います。厚生年金保険料率は現在18.3%で、本人負担分は折半で9.15%です。
標準報酬月額には8万8000円という下限(第1等級)があり、月額賃金9万1000円はこの範囲(8万3000円以上9万3000円未満)に収まるため8万8000円とみなされ、本人負担は月8052円、年間9万6624円です。
健康保険料も協会けんぽの標準報酬月額は8万8000円の等級で、令和8年度の都道府県別保険料率9.21%(新潟)から10.55%(佐賀)により本人負担は月4052円から4642円です。
さらに2026年4月分から上乗せ徴収が始まった「こども・子育て支援金」も加わります。標準報酬月額に0.23%(令和8年度、労使折半)を掛けた本人負担は月101円ほどで、子の有無を問わず加入者全員が対象です。
3つ合わせると、本人負担額は月1万2205円から1万2795円となり、小さくありません。なお、介護保険料は40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」が対象でAさんにはかからず、40歳から健康保険料に介護保険料(令和8年度1.62%、労使折半)が上乗せされます。
手取りは減っても将来的にメリットも
保険料の負担で手取りは減りますが、一方、厚生年金に加入すれば将来の年金額が増え、傷病手当金や出産手当金といった健康保険の給付も新たに受けられます。「働き損」と切り捨てる前に保険料と給付をセットで確認したいところです。
「知らないうちに保険料が引かれていた」と慌てないよう、週20時間以上働く人は契約内容と勤務先の従業員数を確認しておく必要があるでしょう。
出典
厚生労働省 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント
全国健康保険協会 令和8年度都道府県単位保険料率(健康保険料率・介護保険料率)
執筆者 : 西村和樹
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士
