友人宅で子どもが「10万円」のテレビを倒して破損! 「新品代を払って」と言われましたが、購入から5年たったテレビでも「10万円」全額を弁償する必要があるのでしょうか…?

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友人宅で子どもが「10万円」のテレビを倒して破損! 「新品代を払って」と言われましたが、購入から5年たったテレビでも「10万円」全額を弁償する必要があるのでしょうか…?
友人宅で子どもがテレビを倒して壊してしまった場合、「弁償しなければ」と考えることもあるでしょう。しかし、そのテレビが5年前に10万円で購入されたものなら、新品を買うための10万円をそのまま支払う必要があるのでしょうか。
 
今回は、物を壊した場合の損害賠償の考え方やテレビの経過年数、個人賠償責任保険について解説します。
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5年前に10万円で買ったテレビでも「新品10万円」を全額払う必要がある?

テレビを壊したからといって、購入時の金額や新品への買い替え費用を必ず全額支払うことになるとは限りません。
 
民法第709条では、故意または過失によって他人の権利などを侵害した人は、それによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。
 
物が壊れた場合は、事故が起きる直前の価値である「時価」や、修理できる場合は修理費などを踏まえて損害額を考えることになります。
 
例えば、5年間使ったテレビを壊し、持ち主が新品へ買い替えるとしても、「新品が10万円だから10万円を払う」と単純に決まるわけではありません。事故時点でそのテレビにどの程度の価値があったのかを確認する必要があります。
 
なお、子どもが他人の物を壊した場合、子どもの年齢や責任能力などによって誰が損害賠償責任を負うのかが変わります。子どもに責任能力がない場合には、一定の条件のもとで親などの監督義務者が責任を負う可能性があります。
 

購入から5年たったテレビの価値はいくらになる?

テレビの価値を考える際、経過年数は重要な要素のひとつです。
 
国税庁では、時間の経過などによって価値が減っていく事業用資産について「減価償却」という仕組みを設けています。これは、資産の購入費用を一定期間に分けて必要経費にする仕組みです。
 
テレビについては「5年」という耐用年数が使われる資料もあります。ただし、こうした耐用年数は税務などで用いられる基準であり、「購入から5年たったテレビの民事上の価値が必ずゼロになる」という意味ではありません。
 
実際の中古価格はメーカーや型番、サイズ、機能、故障前の状態などによって変わります。例えば、同じ10万円で購入したテレビでも、5年後に同型の中古品が2万円程度で販売されている場合もあれば、それ以上またはそれ以下の場合もあるでしょう。
 
そのため、「10万円÷5年」といった単純な計算だけで賠償額を決めるのは適切とは限りません。
 
友人から新品代を求められた場合は、まずテレビのメーカーや型番、購入時期を確認しましょう。同程度の中古品の価格や、修理できる場合には修理費の見積もりも確認すると、損害額について話し合いやすくなります。
 

子どもが壊したテレビは「個人賠償責任保険」で補償される可能性がある

子どもがテレビを壊した場合は、支払いを約束する前に「個人賠償責任保険」に加入していないか確認しましょう。
 
一般社団法人日本損害保険協会によると、個人賠償責任保険は、日常生活で誤って他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合などを補償する保険です。
 
個人賠償責任保険は、火災保険や自動車保険、傷害保険などの特約として契約しているケースがあります。契約者本人だけでなく、子どもなど家族が補償対象になる商品もあります。
 
また、保険会社が相手との示談交渉を行うサービスが付いている商品もあります。そのため、「保険に入った覚えがない」という人も、加入している保険の契約内容を確認してみましょう。
 
保険を使う可能性があるなら、友人から10万円を請求されても、その場で全額支払う約束をするのは避けたほうがよいでしょう。まず保険会社へ事故の状況やテレビの型番、購入時期などを伝え、対応方法を確認することが大切です。
 

まとめ:10万円をすぐに支払わず、テレビの現在価値と保険を確認しよう

子どもが友人宅のテレビを壊した場合、5年前に10万円で購入したテレビだからといって、新品購入費の10万円がそのまま損害額になるとは限りません。
 
一方、「5年たっているから価値はゼロ」と決めつけるのも適切ではありません。テレビの型番や状態、同程度の中古品の価格、修理費などを確認したうえで損害額を考える必要があります。
 
まずは友人へきちんと謝罪し、火災保険や自動車保険などに個人賠償責任特約が付いていないか確認しましょう。法律上の賠償額を確認しつつ、必要に応じてお詫びの品を添えるなどの気遣いをすることで、友人関係にも配慮しながら解決を目指せるでしょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償)第七百九条
国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表
一般社団法人日本損害保険協会 個人賠償責任保険
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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