車検証を確認したら、自賠責保険が「昨日」で切れていました。「更新しに行くだけなら大丈夫」と夫は言いますが、“たった1日”でも期限切れの状態で運転したら「50万円以下の罰金」の対象になるのでしょうか?
自賠責保険の有効期限が切れている場合、たとえ1日だけであっても、そのまま車を運転してよいのか疑問に思う人もいるかもしれません。
本記事では、自賠責保険の概要と、保険が切れてしまった場合の対処法について解説します。
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自賠責が1日切れただけでも運転NG?
国土交通省によると、すべての自動車は「自動車損害賠償保障法」により、自賠責保険・共済(以降は「自賠責保険」)に加入していない限り、運転することはできません。4輪自動車や二輪自動車だけでなく、原動機付自転車や電動キックボードなども含まれます。
仮に自賠責保険に未加入の状態で事故を起こしてしまった場合、自賠責保険からはお金が下りず、すべて自己負担になってしまいます。
自賠責保険が補償できる範囲を数例見てみましょう。補償額はすべて被害者1人あたりのものです。
・障害による損害:120万円
・後遺障害による損害:「神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害」は3000万円(第2級)/4000万円(第1級)
・死亡による損害:3000万円
仮に自賠責保険が切れている状態で事故を起こし、被害者1人が死亡した場合、自賠責保険から保険金が支払われないため、加害者自身が多額の損害賠償責任を負う可能性があります。しかし自賠責保険に加入していれば、死亡による損害について、被害者1人につき最高3000万円を限度として支払いが行われます。
事故を起こさなくても「50万円以下の罰金」は本当?
事故を起こさなくても、自賠責保険に未加入の状態で運転するとペナルティの対象です。
自動車損害賠償保障法第5条には、「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない」と明示されています。
そして第86条の3によると、同規定に違反した場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます。
事故の有無にかかわらず、自賠責保険が切れている状態で運転することは、たとえ1日であっても違反です。なお、違反点数は6点となり、前歴がない場合でも免許停止処分になってしまいます。
自賠責保険に加入していても罰金が科せられることがある
ちなみに自賠責保険に加入していても、その証明書を所持していなければ罰則の対象です。
自動車損害賠償保障法第8条によると、自賠責保険の証明書を備えていなければ、自動車を運転してはいけません。そして第88条によると、これに違反した場合は30万円以下の罰金に処せられます。
もし車内に自賠責保険の書類が見当たらない場合は、運転する前に必ず探しておきましょう。
自賠責保険の期限切れに気づいたらどうする?
今回のケースのように自賠責保険が切れてしまっていることに気づいたら、そのまま乗ることはできません。
この場合は、次の対処法を取りましょう。
(1)自賠責保険に再加入する
(2)車検も切れている場合は仮ナンバーを取得する
(3)車検を受ける
車検が切れていない場合は、自賠責保険への再加入をすれば大丈夫です。
自賠責保険は1日でも期限が切れた状態で運転すると、50万円以下の罰金または拘禁刑の対象になる
自賠責保険は必ず加入しなければならない保険であり、有効期限が切れている状態では運転できません。1日しか切れていない場合でも運転をすると、50万円以下の罰金または拘禁刑の対象になります。
万が一事故を起こした場合、保険の加入状況によっては高額な賠償を自身で負担することにもなりかねません。また、自賠責保険に加入していても、必要な証明書を備え付けていなければ処分の対象となる可能性があります。
車を運転する際は、保険の加入状況だけでなく、必要な書類がそろっているかも事前に確認しておくことが大切です。
出典
国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト もしも、自賠責保険・共済に加入していないと
国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト 限度額と補償内容
デジタル庁 e-GOV法令検索 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号) 第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済 第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)第五条、(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)第八条、第四章 自動車事故対策事業 第六章 罰則 第八十六条の三、第八十八条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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