9月の手取りが突然「6000円」減っていてショック! 基本給も残業時間も変わらないのに、給与明細では社会保険料が増えていました…。給料が上がっていなくても保険料は高くなるのでしょうか?

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9月の手取りが突然「6000円」減っていてショック! 基本給も残業時間も変わらないのに、給与明細では社会保険料が増えていました…。給料が上がっていなくても保険料は高くなるのでしょうか?
9月の給与明細を確認すると、基本給も残業時間も変わっていないのに、手取りが6000円減っていたというケースがあります。
 
実は、社会保険料は毎月の給与額だけで決まるわけではありません。年に1回、保険料の計算に使う金額が見直されるため、昇給していなくても負担が増えることがあります。
 
今回は、社会保険料が高くなる理由や、手取りが6000円減る可能性について解説します。
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給料が上がっていなくても社会保険料が高くなるのはなぜ?

会社員が加入する健康保険や厚生年金保険の保険料は、原則として「標準報酬月額」をもとに計算されます。標準報酬月額とは、毎月の給与などを一定の金額ごとに区分したものです。基本給だけでなく、残業手当や通勤手当、住宅手当なども含めて決められます。
 
そのため、基本給が変わらなくても、手当の増加などによって標準報酬月額が上がれば、社会保険料も高くなる可能性があります。
 
また、標準報酬月額は毎月の給与に合わせて変わるわけではありません。原則として年に1回見直されるため、現在の給与が以前と同じでも、過去の給与の状況によって保険料が増えることがあります。
 

9月に社会保険料が変わる「定時決定」とは?

社会保険料が9月に変わる主な理由として、「定時決定」という制度があります。
 
定時決定とは、毎年4月・5月・6月に支払われた給与などをもとに、標準報酬月額を決め直す仕組みです。原則として、この3ヶ月間の報酬の平均額から新しい標準報酬月額が決まり、9月から翌年8月まで適用されます。
 
例えば、4月から6月に残業が集中し、残業手当が普段より多かった場合、その後の残業時間が元に戻っても、9月から社会保険料が高くなる可能性があります。また、通勤手当が増えた場合なども、標準報酬月額に影響することがあります。
 
ただし、新しい標準報酬月額が適用されるのは9月分の保険料からです。会社が前月分の保険料を翌月の給与から差し引いている場合、実際に手取りが変わるのは10月支給の給与からになります。
 
そのため、9月支給の給与で手取りが減った場合は、会社の控除時期などを確認しましょう。
 

手取りが6000円減ることはある? 保険料が増えた場合の確認方法

定時決定によって標準報酬月額が上がると、社会保険料の本人負担額が合計で6000円程度増えることも考えられます。
 
厚生年金保険料の保険料率は18.3%で、原則として会社と従業員が半分ずつ負担するため、従業員の負担割合は9.15%です。健康保険料についても、原則として会社と従業員が折半します。
 
例えば、標準報酬月額が複数の等級にわたって上がれば、厚生年金保険料と健康保険料を合わせた本人負担額が月6000円程度増える可能性があります。
 
ただし、6000円という金額は一律ではありません。実際の増加額は、変更前後の標準報酬月額や健康保険の保険料率などによって異なります。
 
保険料が増えた理由を確認するには、まず給与明細の「健康保険料」と「厚生年金保険料」を前月と比較しましょう。次に、4月から6月の給与明細を確認し、残業手当や通勤手当などが以前より増えていなかったかを調べます。
 
それでも理由が分からない場合は、勤務先の給与担当者に標準報酬月額の変更内容を確認するとよいでしょう。
 

まとめ:9月に手取りが減ったら給与明細を確認しよう

基本給や残業時間が変わらなくても、定時決定によって標準報酬月額が上がれば、社会保険料が増えることがあります。
 
特に、4月から6月に残業手当や通勤手当などが増えていた人は、9月分から保険料が高くなる可能性があります。一方、厚生年金保険では、標準報酬月額が高くなることで、将来受け取る老齢厚生年金の額が増えることにもつながります。
 
手取りが突然減ると不安になるかもしれませんが、まずは給与明細を確認し、保険料が変わった理由を把握しましょう。
 

出典

日本年金機構 厚生年金保険の保険料
日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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