更新日: 2020.04.24 その他保険

失業手当ってどれくらいもらえるの? 知っておきたい受給額と手続き方法

失業手当ってどれくらいもらえるの? 知っておきたい受給額と手続き方法
近年、大企業でも早期退職制度を実施するケースが増えています。これまでは不況などで業績悪化のときに実施されるケースが多かったのですが、最近ではビジネスの変化が早く、事業改革の1つとして実施されるケースも増えているようです。
 
失業あるいは退職したときに失業手当がいくらもらえるのか、事前に知っておきたい人は多いのではないでしょうか。そこで今回は、失業手当の受給額やその手続きについてご紹介します。
伊達寿和

執筆者:伊達寿和(だて ひさかず)

CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員

会社員時代に、充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得。FPとして独立後はライフプランの作成と実行サポートを中心にサービスを提供。

親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、地域に根ざしたFPとして活動中。日本FP協会2017年「くらしとお金のFP相談室」相談員、2018年「FP広報センター」スタッフ。
https://mitaka-fp.jp

失業手当の受給額について知っておこう

失業手当は誰でももらえるものではなく、受給するためにはいくつかの条件があります。まず、退職した日までの2年以内に、通算12ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。次に、失業の状態にあること、つまり就職する意思があり、求職活動をする必要があります。
 
失業手当の受給額は次の方法で計算できます。
(基本手当日額)×(所定給付日数)
 
「基本手当日額」は次の手順で計算します。
(1)退職前6ヶ月間の給料の合計を計算します。社会保険料や税金を引く前の金額の合計で、賞与は含みません。
(2)(1)で計算した合計を180で割り、「賃金日額」を計算します。
(3)「賃金日額」から、1日当たりもらえる失業手当の「基本手当日額」を計算します。(※1)
 
なお、「賃金日額」には退職時の年齢によって次の通り上限額があります。
・29歳以下:1万3630円
・30~44歳:1万5140円
・45~59歳:1万6660円
・60~64歳:1万5890円
 
「基本手当日額」は「賃金日額」の50%から80%(給付率)となっており、賃金日額が低いと80%となり、高くなるにつれて50%に下がっていきます。「基本手当日額」についても、退職時の年齢によって次の通り上限額があります。
 
・29歳以下:6815円
・30~44歳:7570円
・45~59歳:8330円
・60~64歳:7150円
 
「所定給付日数」は、退職理由と退職時の年齢、勤続年数によって決まります(※2)。
一般的なケースでは、勤続年数により次のように決まります。
・1年以上10年未満:90日
・10年以上20年未満:120日
・20年以上:150日
 
また、会社の倒産や解雇などで再就職の準備をする時間的余裕がなかった人(特定受給資格者といいます)や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことで退職した人(特定理由離職者といいます)の一部については、上記よりも日数が多くなります。
 
例として、45歳で退職し、退職前の給料が月45万円、勤続年数22年とします。賃金日額は1万5000円、基本手当日額は7500円です。所定給付日数は150日ですので、受給額は合計112万5000円となります。月に換算すると22万5000円です。
 
ご自身のケースにあてはめて計算してみることで、おおよその目安を知ることができるでしょう。詳細については厚生労働省やハローワークのホームページで確認してください。

失業手当を受給するための手続き

失業手当を受給するためには手続きが必要です(※3)。はじめに、退職前の勤務先から「雇用保険被保険者離職票」を受け取りましょう。退職時に受け取る場合もあれば、後日郵送される場合もあります。
 
その後、住んでいる場所を管轄しているハローワークで、失業手当の申請手続きをします。マイナンバーカードなどの個人番号を確認できる書類、運転免許証などの本人確認資料、顔写真、印鑑、失業手当を受け取る金融機関の通帳またはキャッシュカードが必要です。
 
失業手当の申請をしたのち、「雇用保険受給者初回説明会」に出席します。その後、求人に応募したり、ハローワークで職業相談を受けたり、指定のセミナーを受講したりして、いわゆる求職活動をします。
 
4週間に一度「失業の認定」を受けることで、失業手当をもらうことができます。なお、失業手当の申請から7日間は「待期期間」といい、失業手当はもらえませんので注意しましょう。

自己都合と会社都合で違いがある

会社都合の場合は、「待期期間」が経過するとすぐに失業手当の対象となります。一方で、自己都合の場合は「待期期間」のあと、3ヶ月間の「給付制限」があります。
 
「給付制限」の期間は失業手当を受けることができません。自己都合で退職した場合、失業手当を受けられるのは、申請手続きをしてから3ヶ月と7日後になるので注意しましょう。
 
早期退職制度に応募して退職するケースでは、自己都合となるケースが多いようです。自己都合の場合、失業手当を受けられる時期が遅くなりますので、離職理由を退職前に確認しておきましょう。
 
もし、離職票に記載されている離職理由が、自分が考えていた離職理由と異なる場合は「異議」を申し立てることができます。異議を申し立てた場合、ハローワークで事実調査をして離職理由が判定されます。
 
誰でも失業したときの心配は大きいでしょう。失業したときに備えて、失業手当の仕組みや手続きを確認し、また、生活に必要なお金についても備えておきましょう。
 
[出典]
※1 厚生労働省リーフレット「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」
※2 ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
※3 ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」
 
執筆者:伊達寿和
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員

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