失業した時に給付されるお金「失業手当」について

配信日: 2020.02.16 更新日: 2024.09.25

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失業した時に給付されるお金「失業手当」について
2019年11月の日本の完全失業率は、2.2%(総務省統計局より)でした。完全失業率とは、仕事を探している人で、失業状態にある人の率です。給与所得者が失職した場合に支給されるのが失業手当です。失業手当は、収入がなくなってしまった場合にその生活を支えてくれるものです。
 
今回は、失業手当について確認したいと思います。
 
高畑智子

執筆者:高畑智子(たかばたけ ともこ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者

雇用保険

失業手当をもらえるのはどんな人でしょう?

失業手当を受け取ることができるのは、少なくとも2年間で1年以上(特定受給資格者等 の場合は半年以上)雇用保険を支払っていた人に限られます。
 
雇用保険料率は原則として毎月4月1日に改定が行われます。雇用保険受給者の人数や積立金の状況によって厚生労働大臣が決めるため、変更のある年とない年があります。
 
平成31年4月1日から平成32年3月31日までの雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに 3/1000です(農林水産・清酒製造の事業および建設の事業は 4/1000です)。30万円の給与所得者であれば、労働者負担・事業主負担が900円ということになります。
 
この金額は、年金保険(平成31年度厚生年金保険料率は18.3%)や健康保険(平成31年度都道府県単位保険料率10%前後)と比較して、非常に低く設定されているといえるのではないでしょうか。失業給付の元となる雇用保険率は、社会生活におけるセーフティーネットとなるため、このように低く設定されていると考えられます。
 

失業手当の受給開始日

では、失業手当はどのくらいの期間にどれくらい支給されるのでしょうか。失業保険の受給開始日は、離職理由によって以下のように決められています。
 

 
定年や解雇・契約期間満了等の会社都合で離職した場合は、7日間の待機期間が経過した後、自己都合等による離職の場合は7日間の待機期間+3ヶ月が経過した後に受給が開始されます。
 
また、受給できる期間は離職日の翌日から1年間に限られています。例えば、病気・妊娠・出産・育児・親の介護等ですぐに働けない方で、離職後に働けなかった期間が30日以上ある場合は、働けなかった日数分(最長3年)受給期間を延長できます。
 

失業手当の受給日数

失業保険の受給日数は、離職理由ごとに年齢と雇用保険の加入期間によって決められています。自己都合による退職の場合は、1年以上(2) の加入期間が必要です。雇用保険の加入期間によって受給日数が変わってきます。
 
(2)なお、1年以上の加入とは、就業月の初日が土日である場合などは、就業開始日が2日または3日となり、加入期間が1ヶ月に満たない日数であることがあるため注意が必要です。
 

 
特定受給資格者と特定理由離職者(自己都合ではなく会社都合等やむを得ない理由によって離職した人)は、雇用保険の加入期間が1年未満でも支給されます。
 

 
就職困難者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、刑法等の規定により保護観察に付された方、社会的事情により就職が著しく阻害されている方など)は、自己都合退職者や特定受給資格者等と比較して雇用保険の加入期間が短くても、受給日数(150日~360日)が多くなっています。
 
また、65歳以上の方が求職中の場合には、「高年齢求職者給付金」という一時金(30日~50日分)が支給されます。離職日以前1年間に半年以上の被保険者期間が必要になります。
 
執筆者:高畑智子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者


 

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