更新日: 2020.12.17 損害保険
おうち時間に子どもが家具を壊したら、火災保険は適用される?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
火災保険とは
火災保険とは、建物やその中にある財産を対象とした保険です。火災保険では、家とその中の財産とを切り分けて考え、必要に応じて一方あるいは両方を対象として保険に入ります。両方を保険の対象にしたければ、家と財産の双方に保険をかける必要があります。
例えば、建物だけに火災保険をかけていた場合、建物の中の財産は保険の対象とはなりません。
火災保険は火災だけが対象範囲ではない
意外に思われる方も多いかもしれませんが、火災保険によってカバーされるのは火災だけではありません。火災の他、落雷や風災、水災といった自然災害はもちろん、盗難や外部から来た飛来物の衝突、うっかり割ってしまったガラスや壊してしまった家財もその対象となります。
しかし、加入する保険会社の保険プランによっては、対象範囲が上記よりも狭くなっていることもあります。必ず保険会社の用意しているプランを見比べ、希望する補償内容が含まれているかしっかり確認する必要があります。
おうち時間で子どもが壊した家具に火災保険は適用される?
加入している火災保険において「家財の突発的事故における破損や汚損」が対象となっている場合に限りますが、子どもがおうち時間で壊してしまった家具も火災保険の対象になります。
基本的には不測かつ突発的な事故(破損や汚損)が火災保険の対象となるものの、実際の場面では火災保険の対象か判断が難しいこともあります。そこで、下記に例を挙げて解説していきます。
子どもがテレビに物を投げてしまい液晶が割れた
この場合、子どもがテレビに当てて壊す目的で物を投げた場合でない限り、基本的には火災保険の対象となります。
子どもの投げたボールが棚に当たってガラスが割れた
子どもが部屋の中でボール遊びをしていたところ、たまたま棚に当たってしまい、棚のガラス部分が割れたという場合、基本的には火災保険の対象となるでしょう。
模様替え中に運んでいた家具を壊してしまった
部屋の模様替え中、運んでいた家具を何かにぶつけたり、落として壊してしまったというような場合も火災保険の対象になると考えられます。
反抗期の子どもがイライラして物を投げ、家具が壊れた
イライラして投げた物に当たって家具が壊れたというような場合は、火災保険の対象外となります。おうち時間で子どもが壊した家具について火災保険の適用を受けるには、不測かつ突発的な事故であることが1つの条件だからです。イライラした結果の行動はそれらに当てはまらず、対象外と判断されます。
おうち時間を考慮した火災保険の選び方は?
おうち時間に適した火災保険を選ぶ際は、建物の中にある家財も保険の対象となるタイプを選ぶべきです。そうすることで、おうち時間に子どもが壊した家具はもちろん、壁や窓といった家本体も保険の対象とすることができ、おうち時間を安心して過ごすことができるようになります。
おうち時間に子どもが壊した家具も火災保険でカバー!
火災保険は火災だけでなく、自然災害や突発的な事故などに幅広く対応する優れた保険であり、おうち時間に子どもが壊してしまった家具も保険の対象となることがあります。
しかし、加入している火災保険の契約内容や特約などによっては、対象外となるケースも多いです。今一度、火災保険の加入について考えてみてはいかがでしょうか。
出典 損保ジャパン 個人用火災総合保険『THE すまいの保険』 事故の補償例
執筆者:柘植輝
行政書士