新型コロナウイルスにかかった場合、保険金は請求できる?
配信日: 2021.01.08
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
新型コロナウイルスに感染した場合の対応は保険会社によって異なる
結論から述べると、保険の加入者が新型コロナウイルスに感染した場合の対応は各保険会社や加入している保険商品によって異なります。本記事のとおりに保険金が支払われるとは限らないため、必ず加入している保険会社へ確認を取るようにしてください。本記事では明治安田生命の対応を例に解説していきます。
入院給付金・入院治療給付金について
新型コロナウイルスに感染してしまうと、自宅や臨時の施設など通常の医療機関以外の場所で入院・療養することもあります。
そこで、下記の条件に該当する場合、医師や医療機関などの証明により、自宅や臨時の施設で療養した期間についても入院給付金・入院治療給付金が支払われるよう取り扱いがなされています。
・医療機関が満床などの理由で入院できず、自宅または臨時施設などにおいて、入院と同等の療養を受けた場合
・医療機関が満床などの理由で退院予定日が早まり、自宅または臨時施設などにおいて、入院と同等の療養を継続した場合
通院治療給付金など
新型コロナウイルスは二次的な感染やクラスターの発生による感染拡大を防ぐ目的から、医療機関への通院に代わって自宅など医療機関以外の場所での電話診療やオンライン診療といった方法が採られることがあります。
そういった場合、通常どおり通院したものとして通院治療給付金などを受け取ることができます。
また、コロナ禍の影響により、医療機関側の事情などで当初予定していた通院日に通院できず、実際の通院日が通院治療給付金などの支払対象期間満了後となった場合は、支払対象期間内の予定通院日に通院したものとして、通院治療給付金などの支払いがなされます。
死亡保険金など
新型コロナウイルスが原因で死亡したり、高度障害状態となった場合、通常の契約内容に従い、保険金を受け取ることができます。また、災害死亡給付金、災害高度障害保険金、災害保険金が支払われる保険商品に加入していれば災害死亡保険金などの支払い対象にもなります。
新型コロナウイルスに感染しても保険金は請求できる
万が一、新型コロナウイルスに感染してしまっても、加入している保険会社の対応に従い保険金を受け取ることができます。その上、自宅での療養や医療機関外での診療、医療機関の事情で通院が遅れた場合でも保険金を受け取ることができるなど、一定の配慮もなされています。
さらに、保険商品によっては新型コロナウイルスにより死亡・高度障害状態となった場合に災害保険金などが支払われることもあります。しかし、新型コロナウイルスへの対応は各保険会社によって異なります。実際にどのような条件の下、保険金が支払われるかについては必ず加入している保険会社へ問い合わせるようにしてください。
出典
明治安田生命 新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について
執筆者:柘植輝
行政書士