約2分に1組が離婚!費用はいくらかかる?
配信日: 2017.11.14 更新日: 2019.01.10
離婚の際は当然費用がかかります。「円満離婚」ならともかく、お互いいがみ合っていたり、一方が離婚を拒んでいたりすれば話はスムーズに進みません。
そういった場合、支払う費用も必要以上にかかります。
意外と知らない離婚の費用と、決まり事を確認してみましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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弁護士
開成高校卒、東京大学法学部卒。弁護士登録後、大手渉外法律事務所、外資系法律事務所での勤務を経て独立。現在は弁護士16名を擁する東京桜橋法律事務所の所長として、多数の企業や個人の法務顧問として活動。どんな相談に対しても「わからない」とは言わないことをスタンスに、日々クライアントのために奮闘中。
【東京桜橋法律事務所】
結婚している人はどれくらい?
厚生労働省によると、平成28年中の離婚件数は21万6798組で、前年より9417組減少したという結果が出ました。
計算すると、2分25秒に1組が離婚している割合です。そう考えるとかなり多く感じますね。
ちなみに28年度中の婚姻件数は62万531組。約50秒に一組結婚している計算です。離婚している人よりも、結婚している人の方が多いのは少し安心します。
離婚にかかる費用は証拠収集を頼むかどうかでも変わる
離婚の際の弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか。
一般的には着手金が30万円~100万円、成功報酬は数%~10%が相場だと言われています。
また、離婚訴訟だけでなく、浮気やDV・モラハラなどの証拠収集を頼むかでも値段が変わってきます。
離婚の原因で多いのは「不倫」
離婚の原因で多いのが不倫です。不倫の証拠がばっちりある場合は離婚可能です。
性格の不一致が原因で、一方が別れたくない場合は協議になります。
近年、夫婦としての生活が破たんしている期間が一定期間以上ある場合は、一方が別れたくない場合でも裁判で離婚が認められています。
親権の決め方・財産分与の方法は?
離婚が決まると、慰謝料、財産分与、子どもの親権問題へと進みます。
親権は子どもの年齢によって、傾向が異なります。
〇未就学児・・・よほどの問題がない限り親権者は母親になる。
〇小学生以上・・・子どもの希望と他の要素(経済力など)で決まる。
〇中学生以上・・・子どもの希望が最優先になる。
親権争いでは「母親が強い」ということをよく耳にしますが、これは未就学児の場合、基本的に親権者が母親になる傾向にあるからです。
子どもを想う父親にとっては辛い話ですね。
また、両親のどちらかを選ばなくてはいけない子どもの心境も察するに余りあります。
財産分与では原則として夫婦が婚姻期間中に形成した財産を半分にします。
しかし、「婚姻期間中に形成した財産とは何?」の定義からはじまるので、ここでも揉めるパターンが多いようです。特に揉めるのは不動産だと言います。
一度は愛し合った2人。もし離婚することになったとしても、お互い納得する形で気持ちよく終わらせたいものです。
著:ファイナンシャル フィールド 編集部
監修:東京桜橋法律事務所 豊田賢治 弁護士