更新日: 2021.03.18 その他暮らし
コロナワクチンで再注目!? マイナンバーでできることとは?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
マイナンバーが利用できるのは基本的に3分野のみ
マイナンバーは、外国人の方を含む日本に住民票を有する全ての方に割り当てられた12桁の番号であり、原則として生涯同じ番号を使い続けます。
基本的に「税」「社会保障」「災害対策」の3分野において、個人の情報が同一であるかどうか確認するために利用が許されており、同一の番号で個人に関する情報を管理し、便利でより良い暮らしと社会を作ることがマイナンバーの目的として掲げられています。
具体的にマイナンバーはどんな場面で使われている?
先ほどマイナンバーは税、社会保障、災害対策の3分野で利用が認められていると説明しました。では、具体的にそれぞれどんな場面で使われているのか、活用例を紹介します。
税とマイナンバー
税金では次のような場面でマイナンバーが用いられます。
●勤務先が市区町村に対して提出する給与支払報告書への記載
●自営業者や副業での所得のある人などが行う確定申告書への記載
●相続人代表者指定届の提出時
●固定資産税減免申請書の提出時
●金融機関や証券会社における口座開設時
●フリーランスや自営業者に対しての支払調書の作成時
など
上記の他にも、税金にまつわる場面でマイナンバーの記載や提出が求められることは少なくありません。要は、誰がどれだけ所得があり、どれだけ税金を払ったのか把握するために利用されます。
マイナンバーと社会保障
社会保障では次のような場面でマイナンバーが用いられます。
●年金の資格取得や給付時
●雇用保険の資格取得時
●雇用保険の申請などハローワークでの手続時
●社会福祉に関する給付や生活保護の申請時
など
上記の他にも、社会保障や社会福祉にまつわる申請や給付を受ける場合にマイナンバーが必要となります。
マイナンバーと災害対策
災害対策では主に次のような場面でマイナンバーが利用されます。
●被災者台帳の作成時
●被災者生活再建支援金の給付時
●災害対策に関する事務の取扱時
など
マイナンバーの提出を求めてくる機関は?
具体的にマイナンバーの提出を求めてくるのは、主に次のような機関です。
●税務署
●都道府県、市区町村
●国
●ハローワーク
●日本年金機構、年金事務所
●勤務先
●報酬や契約金を支払う会社
●労働基準監督署
など
マイナンバーで何でもできるわけではない
マイナンバーは個人の情報について何にでも利用でき、個人の全てを把握できるような魔法の番号ではありません。原則、税や社会保障、災害対策の3分野でのみ使用されているものであり、自由に使えるわけではありません。
国はマイナンバーを用いて便利で公平な、よりよい社会を実現できるよう尽力しています。マイナンバーについて気になることや疑問点などあれば、内閣府のマイナンバー総合フリーダイヤルに相談するとよいでしょう。
参考
内閣府 マイナンバー(社会保障・税番号制度) お問い合わせ
執筆者:柘植輝
行政書士