18歳の新成人 覚えておきたいお金の常識
配信日: 2022.05.22
今回は、お金に関する事項で、18歳の新成人や、その親が覚えておきたいポイントについて詳しくご紹介します。
執筆者:下中英恵(したなかはなえ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。
富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”
18歳になるとできること
18歳になり新成人となりますと、例えば、銀行口座を自分で開設することや、クレジットカードを作ることができるようになります。また、ローンを組んだり、携帯電話の契約を行ったり、一人暮らし用の部屋を自分で借りることもできるようになるでしょう。
また、資産運用についても影響があります。非課税で投資ができるNISA制度については、2023年1月から対象年齢が変更になります。ジュニアNISAの対象年齢は、今まで「0歳~19歳」でしたが、2023年1月以降は「0歳~17歳まで」に引き下げられます。
そして、今まで「20歳」から利用可能だったNISA口座の開設は「18歳」から可能となります。
一方で、競輪や競馬、オートレースなどの投票券(馬券など)を買うことは、引き続き20歳になってからしかできません。また、日本の年金制度への加入も20歳からとなっているため、18歳の新成人は、まだ年金保険料を支払う必要はありません。
18歳の新成人ができるようになったことと、既存のルールのまま20歳からしかできないことがあるため、「これ、できるのかな?」と気になった際は、その都度年齢制限のルールをチェックするようにしましょう。
こんなトラブルには要注意
18歳になりますと、自分一人でできることが増え、行動の自由度が高くなるのはうれしいことかもしれませんが、注意しておきたいポイントがあります。
未成年者は保護者によって守られています。そのため、未成年者が保護者の同意を得ずに締結した売買契約などは、民法で定められた「未成年者取消権」により取り消すことができます。しかし、18歳となった新成人は、その権利を行使できなくなります。
例えば、18歳の女子高生が高額のエステの契約をしてしまった場合、今までは契約を取り消すことができましたが、今後は簡単に取り消すことができません。軽い気持ちで契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があり、さらに、若者をターゲットにした悪質なケースもあるので注意が必要です。
そして、新成人はお金の使い方に責任を持ち、クレジットカードの使い過ぎやローンの借り過ぎなどをしないよう、お金をしっかりと管理していく必要があります。
新成人の親が覚えておきたいポイント
18歳になったばかりの新成人は、まださまざまなお金のトラブルに巻き込まれる可能性があり、特に注意が必要です。親は、お金の管理に関するアドバイスをしつつ、悪質な業者にだまされないよう、しばらくは引き続き子どもを見守るようにしましょう。
また、子どもが18歳の新成人となりますと、保護者がこれまで未成年者の代理として行ってきた銀行口座の残高確認や、預金の預け入れ・引き出しなどができなくなります。
それに加え、今までは保護者と金融機関が直接やり取りをしていた場合でも、子どもが新成人となることで、取引金融機関から新成人に直接連絡が来る場合があります。親は、子どもの名前で作っていた銀行口座などについて、子どもとしっかりと話し合う機会を作るようにしましょう。
いかがだったでしょうか。18歳新成人ルールが始まりましたが、まだ制度変更に慣れず、戸惑っているご家庭もあるかもしれません。引き続き、親は子どもがトラブルに巻き込まれないように見守ることを心がけましょう。
そして、子どもたちが自分でお金を管理できるよう、クレジットカードの使い方やローンの危険性など、適宜アドバイスを送ってあげると良いでしょう。
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者