更新日: 2023.03.25 その他暮らし
23区の戸建てが「2000万円台」! 相場よりかなり安い理由は「競売物件」だから? 注意点も解説
裁判所が運営する不動産競売物件情報サイト(BIT)の中には、相場よりも安い物件の情報が掲載されています。そこで、この記事では競売物件を購入するメリットとデメリットや注意点を説明します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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競売物件とは
競売(けいばい)物件は、裁判所が手続きをして競売に出されている不動産のことです。一般的に、「債務者」が「債権者」に対してお金を支払うなどの義務を果たさなかった場合に、債権者が裁判所を通じて不動産などの差し押さえと差し押さえた物件を競売に出すための手続きを依頼します。その結果、競売が行われます。
そして、最高額を入札した人が、その物件を購入できるのです。基本的に、債務者以外は原則、入札に参加できます。入札する際には通常、売却基準価額の20%に当たる買受申出保証額を納めなければなりません。
競売物件のメリット
競売物件のメリットは、安く不動産を購入できることです。例えば、東京23区東部で、築15年前後の戸建て物件を購入しようとした場合、一般的に3000万円はかかります。
しかし、競売物件の売却基準価額は2000万円台前半と、ずっと安くなっています。買受可能価額(最低入札額)はさらに安く、約1700万円でした。このように、地域の相場よりもずっと安い価格で不動産を購入できるのです。
競売物件の注意点
競売物件を相場よりも安く買えるのは、デメリットや注意点があるからです。ここでは、競売物件を入札する際の注意点を説明します。
・内見ができない
通常、建売住宅や中古の物件を購入する際には、部屋の内部の様子を見て、購入するかどうかを決めます。しかし、競売物件では内見ができません。入札に参加する人は不動産競売物件情報サイトに掲載されている物件明細書・現況調査報告書・評価書の3点セットをダウンロードし、それを基に入札するかどうかを決めます。
事前にできるのは、建物の様子を外から見ることぐらいです。また、競売物件を購入後に修繕が必要なことがわかった場合、購入者が修繕を行います。物件を購入しても、すぐに住めないこともあります。
・住宅ローンが使いにくい
法律の改正で、競売物件の購入でも住宅ローンが組めるようになりました。しかし、売却許可決定から代金の支払いまで日数がないなどの事情で、競売物件では住宅ローンを使いづらい状況はあります。
・建物の明け渡しで困難がある可能性も
裁判所が行う差し押さえとは、債務者が不動産の処分を禁止するもので、不動産が差し押さえられても債務者などがそこに住み続けることは可能です。その建物を占有している人がいれば、購入後に「明け渡し請求」をしなければなりません。
また、不動産の内部に残留物がある場合、残留物の所有者は元の所有者のままなので、捨てずに保管しておく必要があります。勝手に処分すると、トラブルの元となる可能性もあります。
安く買えるが入札は慎重に
競売物件なら、相場よりもずっと安く不動産を購入できます。しかし、その不動産を使用している人に対する明け渡し請求や、修繕などは物件を購入後でなければ行えません。物件を購入しても、すぐに住めないこともあるでしょう。
また、購入前の内見ができないことや、住宅ローンを使いにくいことなどのデメリットも存在します。競売物件を入札する際には、このようなデメリットを踏まえて慎重に物件を選ぶ必要があるのです。
出典
BIT 不動産競売物件情報サイト 競売物件検索:詳細
裁判所 不動産競売期間入札のあらまし
SUUMO 鹿骨4丁目 戸建 | 中古住宅・中古一戸建て物件情報
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部