更新日: 2023.06.01 子育て
育休中の副業はNGって本当? あらかじめ把握しておくべき注意点を紹介
今回は、育休中に副業をする方法と、副業する際の注意点について解説します。この記事を読むことで、育休中でも賢く稼ぐ方法が分かります。ぜひ最後までお読みください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
育休中の就労は基本的にNG
育児休業中の副業について、厚生労働省から出された見解によると「基本的に育休中の就労は想定していない」とのことです。内容について詳しく解説します。
厚生労働省の見解
厚生労働省「育児休業中の就労について」によると、休業期間中の就労は想定していない、と記載されています。ただし、労使の話し合いで一時的・臨時的に事業主のもとで就労することは可能です。雇用主のもとで就労する場合、月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金も支給されます。
育休中の副業に関する疑問
育休中に副業することは可能です。ただし、いくつか前提条件を理解しておかなければ、育児休業手当が打ち切られる可能性もあるので注意しましょう。副業をする場合に気になる疑問点について、解説します。
育児休業手当金が打ち切られるって本当?
休業中の勤務先で月10日(10日を超える場合は80時間)を超えて就労した場合、育児休業手当金が打ち切られます。ただし、これは休業中の勤務先で就労した場合です。別の場所で働く、個人の事業で報酬をもらう、といった場合は問題なく育児休業手当金を受け取れます。
育休中の副業は会社にバレるのか?
育休中にほかの会社でアルバイトをする場合、会社が提出する給与支払報告書によって、会社にバレる可能性があります。
個人事業の確定申告をした場合も会社にバレる可能性があるでしょう。住民税を特別徴収で支払っている場合、会社から受け取る給与から住民税を差し引かれます。副業によって住民税が増額した場合は、会社に気づかれるかもしれません。
育休中でも副業ができる方法は?
育休中に副業する方法は、休業中の会社で働く、ほかの会社でアルバイトをする、個人事業で収入を得る、といった3つの方法があります。
休業中の会社で働く場合は、会社と相談して、月10日(10日を超える場合は80時間)以内で働くように調整してもらいましょう。
ほかの会社でアルバイトをする方法もありますが、休業中の会社に無断で働くのはおすすめできません。ほかの会社で働く場合は、休業中の会社に一度相談しましょう。
会社にバレずに副業をしたい場合は、個人で収入を得る方法がおすすめです。自分で確定申告を行い、住民税の納付方法を普通徴収にすると、会社と関係なく収入を得られます。
まとめ
今回は育休中の副業について解説しました。厚生労働省は育休中の就労は想定していません。しかし、休業中の会社と相談して、一時的に働かせてもらうことは可能です。休業中の会社以外での収入に関しては、どれだけ稼いでも育児休業給付金が支給されなくなることはありません。会社にバレずに副業をしたい場合は、個人事業で収入を得るとよいでしょう。
出典
厚生労働省 育児休業中の就労について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー