「このお店は大丈夫…?」レシートや領収書を発行してくれなかったのですが…
今回は、お店側にレシートや領収書を発行する義務があるのかどうかについて解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
顧客がレシートや領収書を求めたら発行するのはお店の義務?
顧客はお店に対して、レシートや領収書の請求ができます。どのような理由があっても、顧客がレシートや領収書を求めたら、お店側は必ず発行しなければなりません。
その証拠として、民法486条(受取証書の交付請求等)には以下の記載があります。
第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2.弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)
このような記載があるため、書面のレシートや領収書なら大半の場合は請求ができるでしょう。
ただし、電子的な受取証書を要求した場合、お店側に不相当な負担があれば、レシートや領収書の請求ができないケースがあるようです。例えば、以下のケースが不相当な負担に該当します。
●電子的な受取証書を提供するシステムが整備されていない
●請求時点でシステム障害などにより、電子的な受取証書を提供できない状況にある
●お店に不相当に手間のかかる方法(お店側のシステムが対応していない形式など)で顧客が電子的な受取証書を要求する
出典:内閣府法務省「電子的な受取証書(新設された民放第486条第2項関係)についてのQ&A」
よって、顧客がレシートや領収書を請求した場合、電子的な受取証書を要求した一部のケース以外では、お店側は必ず応じなければならないとされています。
