更新日: 2024.03.26 その他暮らし
今春、大学生になりエステに行きたいのですが、詐欺も多いと聞きます。どういう点に注意すればいいですか? だまされてしまったときは?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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エステ詐欺は若年層の被害が多い
2022年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げされたことにより、18歳・19歳の消費者トラブルが懸念されています。(独)国民生活センターの報道発表資料によると、2022年時点で契約当事者が18歳または19歳による脱毛エステ、医療サービス、エステティックサービスなどの相談件数は増加傾向にあります。
そのうち、最も多かったのは脱毛エステの1222件で、相談内容としては「しつこく勧誘されて契約してしまった」「解約の電話やメールがつながらない」「倒産しても請求が続いている」などです。
エステ詐欺の特徴
エステ詐欺にはいくつかの特徴があるため、特徴をしっかりと抑えておくとだまされるリスクを減らせます。エステ詐欺の特徴は、街中やインターネット広告で勧誘されるケースが多い点です。国民生活センターによると、エステ詐欺は「お試し価格」「無料体験」「モニター」など、メリットのみが強調された文言が広告で用いられているケースがあります。
メリットのみで疑念を抱かずに契約すると、トラブルに発展しやすいため注意しましょう。すぐに契約させようとするのも、エステ詐欺の大きな特徴です。「今日契約したらこの価格」「今だけ」など、契約を急がせようとする場合は要注意です。
また、断っても帰してもらえないケースや、消費者金融や学生ローンの利用、クレジット契約などをすすめられて断り切れないケースもあります。本当にそのサービスが必要なのか、今すぐに契約しないといけないのかを冷静に判断し、ひとりで決めるのではなく家族など信頼できる人に相談することをおすすめします。
万が一契約してしまったら
万が一悪質な業者と契約を結んでしまっても、泣き寝入りする必要はありません。契約後にクーリングオフや契約の取り消しができる場合があるからです。エステは「特定継続的役務提供」に該当するため、契約書を交わした日から8日以内ならクーリングオフを利用できます。
また、うその情報を伝えられたり、帰りたいのに帰してもらえなかったりした場合は、消費者契約法に基づいて契約の取り消しが可能です。ひとりで悩まずに、まずは最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
ひとりで悩まずに周囲の人や消費生活センターに相談を
成年年齢が18歳に引き下げされたことにより、18歳・19歳を中心とした若年層の消費トラブルが懸念されています。特に脱毛エステやエステティックサロンに関する被害が増加傾向にあるため、くれぐれも注意しましょう。「無料体験」や「モニター」などメリットのみを伝えて勧誘してくる場合や、契約を急がせようとする場合は要注意です。万が一悪質な業者と契約を結んでしまったら、最寄りの消費生活センターなどに相談しましょう。
出典
独立行政法人国民生活センター 18歳・19歳の消費者トラブルの状況-成年年齢引下げから1年-
消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供
消費者庁 消費者契約法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー