3月30日に退職するって「損」でしたか? 自分で「社会保険料」を払う必要があると言われたのですが、たった1日のために「1ヶ月分」払わなければいけませんか? 3月31日退職なら問題ないでしょうか?

配信日: 2024.04.19

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3月30日に退職するって「損」でしたか? 自分で「社会保険料」を払う必要があると言われたのですが、たった1日のために「1ヶ月分」払わなければいけませんか? 3月31日退職なら問題ないでしょうか?
会社を退職した後、すぐに別の会社に就職しない場合、退職する日が月末か、月の途中かによって、社会保険料の支払いにおいて「損をする」可能性があります。支払う社会保険料に数万円の差が出る可能性や、将来もらう年金の額に影響することも考えられます。具体的にどのような違いがあるのかを解説します。

退職日によって手取り金額が変わる

退職日が月末か、月末の前日かによって、最後の月にもらう給料の手取り額に違いが出ます。結論から言うと、月末の前日に退職した方が手取り額が多くなります。
 

社会保険料はいつまで天引きされる?

社会保険料は、「退職日の翌日(資格喪失日)の属する月の前月」まで給与から天引きされます。退職日を3月30日と31日の場合で比較してみましょう。
 
図表1

退職日 退職日の翌日 退職日の翌日の属する月 退職日の翌日の属する月の前月
3月30日 3月31日 3月 2月
3月31日 4月1日 4月 3月

筆者作成
 
図表1のとおり、3月30日退職の場合は2月まで、3月31日退職の場合は3月まで社会保険料がかかるため、退職日が1日違うだけで、給与から引かれる社会保険料は1ヶ月分の差が出ます。
 

30日(月末以外)に退職した方が手取り額が多い

原則として、その月の社会保険料は以下のように、翌月分の給与から天引きされます。

●30日退職の場合:2月の社会保険料を3月分の給与から天引きされる
●31日退職の場合:2月・3月分の社会保険料を3月分の給与から天引きされる

3月分の社会保険料は通常は4月分の給与から天引きされますが、退職後、次の就職先がない場合は4月分の給与がないため、3月分の給与から差し引かれることとなります。
 
つまり3月分の給与は、31日に退職した方が手取り額が少なくなります。それならば30日に退職した方が手取り額が多いためお得に思うかもしれませんが、そうとは言えません。
 

退職後の社会保険料は全額自己負担しなければならない

会社を退職したら、年金は国民年金、健康保険は国民健康保険か任意継続の保険に入らなければなりません。加入日は退職日の翌日です。
 
会社員時代は社会保険料を会社と半分ずつ負担しますが、退職後はすべての保険料を自分で支払わなければなりません。3月30日退職の場合、翌日の3月31日に加入したことになり、1日分の加入ではありますが日割り計算はされず、3月分を全額自分で支払わなければなりません。
 
つまり、退職日が遅ければ遅いほど、会社が保険料を負担してくれる期間が長くなり、自己負担額が抑えられるのです。
 
さらに国民健康保険は、扶養している家族の保険料も支払いが必要になります。
 

将来受け取る年金額が減る可能性がある

退職日が月末以外の場合、月末に退職した場合に比べて、国民年金に加入する期間が1ヶ月長くなります。
 
国民年金に加入していた期間よりも、厚生年金に加入していた期間の方が、将来受け取る年金額の計算において、より有利に反映されます。そのため、国民年金に加入する期間が長くなり厚生年金に加入していた期間が短くなれば、受け取る年金額は減少する可能性が高いでしょう。
 

月末に退職する方が総合的にお得

月末以外に退職する場合、退職する月の手取り額が多くなるというメリットがあります。一方で、以下のようなデメリットも存在します。

●社会保険料を全額自己負担する期間が長くなる
●将来受け取る年金額が減る可能性がある

これらを総合的に勘案すると、月末に退職する方がお得になる可能性が高いため、特別な事情がない限り、有休消化などを活用し、退職日は月末にした方がよいでしょう。一時的なメリットだけでなく、長期的な視点に立って検討することが重要です。
 

出典

日本年金機構 退職した従業員の保険料の徴収
e-Gov法令検索 健康保険法
e-Gov法令検索 厚生年金保険法
 
執筆者:渡邉志帆
FP2級

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