10月から「児童手当」の制度が改正されると聞きました。場合によっては申請が必要とのことですが、子どもが「小学6年・4年・1年生」のわが家は大丈夫ですか? 10月から児童手当がもらえなくなったらと不安です
配信日: 2024.09.24
本記事では、児童手当の改正内容とその改正によって手続きが必要となる人について解説します。
執筆者:浜崎遥翔(はまさき はると)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
2024年の児童手当の改正により対象者が拡大される
2024年10月に児童手当制度が改正され、以下の5つの変更が行われます。
・支給対象年齢が中学生から高校生年代までに拡大
・所得制限の撤廃
・第3子以降の手当が増額
・児童の数え方の変更(「高校生年代の子どもまでカウント」から「大学生年代の子どもまでカウント」に変更)
・支給サイクルの変更(4ヶ月に1回から2ヶ月に1回に変更)
今回の改正の大きなポイントは、「対象者の拡大」と「第3子以降の手当増額」です。今回の改正により、新たに児童手当を受給できるようになったり、児童手当の金額が増えたりすることはあっても、児童手当の支給額が減ることはありません。
10月から児童手当をもらうために届出が必要なのはどんな人?
今回の児童手当の改正で大きく変わる点は「高校生年代も児童手当の対象となったこと」、「大学生年代の子どもがカウントの対象となったこと」、「所得制限が撤廃されたこと」の3つです。
改正により、住んでいる市区町村に申請が必要となる人が出てきます。具体的なケースと理由を見ていきましょう。
高校生の子どもだけを養育している人
2024年10月からは高校生年代、具体的には18歳の最初の年度末を迎えるまでの子どもが児童手当給付の対象となります。これに伴い、高校生年代の子どもだけを養育している人は申請が必要です。
なお、高校生年代の子どもがいる家庭でも、中学生以下の子どもを養育している場合は、申請は不要で2024年10月分(2024年12月支給分)から児童手当が増額されます。
例えば、高校3年生と高校1年生の子どものみを養育している家庭は申請が必要ですが、高校1年生と中学1年生の子どもを養育している場合は申請不要です。
所得制限により児童手当の支給を受けていなかった人
2024年9月までの制度には、児童手当の支給に所得制限があります。これまで所得制限により児童手当支給の「対象外」だった人も、10月より支給対象となるため、中学生以下の児童を養育している人は新たに申請が必要です。
ただし、これまでの制度で5000円の特例給付となっていた人は申請不要で、10月から通常の金額の給付を受けられます。
大学年代の子どもを入れると子どもが3人以上となる家庭
2024年10月以降、第3子の児童手当の金額が1万5000円から3万円に増額されると同時に、「子どもの数の数え方」も変更されます。大学年代の子どもを入れると子どもが3人以上になる場合、自治体によっては申請が必要です。
これまでは高校生年代(18歳の年度末まで)以下の子どものみをカウントしていましたが、大学生年代(22歳の年度末まで)の子どもまでカウントできるようになるのです。
例えば、大学2年生(20歳)、中学3年生、小学6年生の子どもを養育している場合を考えます。これまでは、大学2年生の子どもはカウントできなかったため、中学3年生が第1子、小学6年生が第2子となり第3子の増額は受けられませんでした。
しかし、2024年の改正では大学2年生の子どもを第1子としてカウントできるため、中学3年生が第2子、小学6年生が第3子となり、第3子の加算を受けられるようになります。
このように、大学生年代の子どもがいて、その子どもを含めると児童手当の金額が増える家庭は、申請が必要な自治体があります。住んでいる自治体に確認が必要です。
なお、大学1年生(19歳)と中学3年生の子どものみを養育する家庭の場合は、大学1年生の子どもをカウントしても児童手当の金額に影響がないため申請の必要はありません。
所得制限なし、中学生以下の子どものみなら申請不要!
2024年10月に児童手当が改正されますが、所得制限を受けていない場合や子どもが中学生以下だけという場合は、原則申請不要で2024年12月から児童手当を受給できます。子どもが3人以上いる家庭は漏れなく増額されるので安心です。
一方、高校生・大学生年代の子どもがいる場合、またはこれまで所得制限で児童手当を受け取っていなかった人は、申請しないと児童手当が増額されなかったり、もらえなかったりするため、申請が必要か確認しましょう。なお、初回支給(2024年12月)に間に合わせるには10月31日までの申請が必要です。
出典
練馬区 10月から児童手当が変わります!
子ども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士