「煽り運転」に「ブレーキ」で仕返しは同罪!?知っておきたい”罰則”と”対処法”を解説

配信日: 2024.10.09

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「煽り運転」に「ブレーキ」で仕返しは同罪!?知っておきたい”罰則”と”対処法”を解説
ニュースでたびたび問題になる「あおり運転」は、危険な行為として規制が強化されています。自分自身があおり運転の被害を受けた場合、パニックになったり怖くなったりする人は少なくありませんが、中には仕返しとして急ブレーキで対抗しようとする人がいるようです。
 
しかし急ブレーキを踏んでしまった場合、あおり運転のように罰則が適用される可能性があります。
 
本記事では、あおり運転を受けたときに「仕返し」した場合のペナルティーについて解説するとともに、あおり運転に遭ったときの対処法もご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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あおり運転に対する罰則

交通死亡事故などが発生した背景から、あおり運転は社会問題化し、多くのニュースで取り上げられています。令和2年には、「あおり運転」を取り締まる「妨害運転罪」が創設されました。
 
妨害運転罪には危険な運転行為10類型が該当し、もしドライバーが1回でも違反したら免許取り消し処分になります。さらに罰則および行政処分として、表1の措置が科せられます。
 
表1

違反内容 罰則 行政処分
通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により、一定の違反をした場合 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 違反点数25点→免許取り消し
(欠格期間2年)
上の行為に加え、著しい危険
(高速での停車等)を生じさせた場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金 違反点数35点→免許取り消し
(欠格期間3年)

出典:政府広報オンライン「『あおり運転』は犯罪です!一発で免許取消し!」を基に筆者作成
 

対抗して急ブレーキを踏むと罰則になる?

あおり運転を受けたとき、相手への警告や脅しのニュアンスで、急ブレーキを踏みたくなるかもしれません。しかし、急ブレーキは法律違反に該当するおそれがあります。道路交通法第24条には、以下のように規定されています。


「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」

警視庁によれば、これに違反すると点数が2点取られるほか、反則金として7000円(普通車の場合。大型車は9000円、二輪車は6000円)が科せられるかもしれません。また道路交通法違反として、罰則が科せられるおそれもあります。
 
感情的になって仕返ししようとすると、自分自身も違反者になる可能性があるため注意が必要です。
 

恐怖で急ブレーキを踏んでしまった場合

仕返しする目的ではなく、あおり運転への恐怖で意図せず急ブレーキを踏んでしまうこともありえるでしょう。急ブレーキをかけた結果、仮にあおり運転をしている車と衝突事故が起きた場合、事故の責任の所在や過失割合がどうなるかは一概にはいえません。
 
前述の道路交通法第24条では、危険を防止するためにやむを得ず急ブレーキをかけることを認めていますが、あおり運転へのパニックからブレーキをかけた場合も該当するかは分かりません。
 

あおり運転に遭ったときの対処法

あおり運転の被害に遭ったときは、以下のように対応しましょう。
 

・安全な場所を探して避難する

サービスエリアやパーキングエリアなど人が多い場所を選んで避難しましょう。不用意に車外には出ず、ドアはロックして開けられないようにします。
 

・110番通報する

相手が追ってきて停車後に脅してきたりするようなら、すぐに110番通報します。
 

・相手の行動を撮影する

ドライブレコーダーやスマホのカメラなどを使って、相手のあおり運転や脅迫などの行為を記録しておきます。ただし1人で運転中の場合、無理にスマホで撮影することは危険です。
 

あおり運転への仕返しの急ブレーキは違法になる可能性がある

あおり運転の被害を受けたとき、感情的になって急ブレーキで対抗しようとすると、道路交通法違反になるおそれがあります。その場合は反則金や罰則などが科される可能性があるかもしれません。
 
あおり運転に遭遇してしまった場合は、110番通報や安全な場所への避難などを徹底し、被害を最小限におさえる努力が大切です。
 

出典

政府広報オンライン 「あおり運転」は犯罪です!一発で免許取消し!
e-Govポータル 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第二節 速度 第二十四条(急ブレーキの禁止)
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 放置・駐停車に関するもの以外の反則行為
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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