更新日: 2024.11.24 その他暮らし
運転中に知り合いを発見! 挨拶で「クラクション」を鳴らしたら、後から「3000円の反則金を取られるよ」と注意されました。本当に鳴らしただけで違反になるのでしょうか?
つい気軽にクラクションを鳴らす人が多いかもしれませんが、鳴らす際の明確なルールが存在します。本記事では、どんな場合にクラクションが違反になるのかや、違反をした場合の反則金について解説します。
執筆者:山田麻耶(やまだ まや)
FP2級
クラクションの基本ルールを確認
クラクションは、運転中のコミュニケーション手段として使われることも多いですが、実は道路交通法によって使用できる場面が限定されています。クラクションを鳴らすことが認められているのは、主に「危険を防止するため」に必要がある場合です。そういった場面以外では、原則「鳴らしてはいけない」とされており、違反となることがあります。
例えば、前方の車が急に車線変更してきた際の警告や、交差点で信号無視の車両を発見した際の危険回避のためのクラクション使用は認められます。
しかし、前の車が信号の変わり目で少し停車している際に、早く進むようにせかすためにクラクションを鳴らしたり、知り合いに気づいてもらうために軽く鳴らしたりするのは、「危険を防止するため」とはいえません。そのため違反になる可能性があります。
また、遠くにいる家族に駐車した車の位置を知らせる目的でクラクションを鳴らすことも、同様に違反となる可能性があります。
このような「危険防止とは関係のない使用」は、ほかのドライバーや歩行者を驚かせ、不要な混乱を招く恐れがあるため、慎むべきとされています。
クラクションが義務付けられているケースもある
このようにクラクションは危険を避けるために必要な場合を除いて、基本的には鳴らしてはいけません。しかし、逆に鳴らさなければならない状況も存在します。
クラクションを鳴らさなければならない場面の1つは、「警笛鳴らせ」の道路標識が立っている場所です。道路標識により指定されている場合は、必ずクラクションを鳴らさなければなりません。山道やカーブの多い道では、相手に存在を知らせることでお互いが安全に運転できるように、こうした道路標識が設けられているのです。
クラクションの使い方を誤った場合の反則金
クラクションを必要のない場面で鳴らすと「警音器使用制限違反」となり、普通車の場合、反則金3000円が科せられます。今回のケースのように、知り合いに気づいてもらうためにクラクションを鳴らすと反則金の対象となる可能性があるのです。
一方、クラクションを鳴らすべき場面で鳴らさなかった場合も違反となります。「警音器吹鳴義務違反」に該当し、普通車の場合、違反点数1点と反則金6000円が科せられます。
クラクションは必要な場面でのみ使うべきで、不要な使用は控えるよう心がけましょう。
クラクションは安全のために鳴らそう
クラクションは正しいタイミングで適切に使えば、周囲の安全を保つことにつながります。気軽にクラクションを鳴らしてしまう人も多いかもしれませんが、思わぬトラブルのきっかけとなったり反則金を取られたりすることもあるので、注意が必要です。必要な場面以外でクラクションを鳴らさないよう心がけてくださいね。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:山田麻耶
FP2級