自転車を運転中「スマホ」に着信が! 11月からは画面を少し見るだけでも「罰金」に!? 自転車に取り付けた場合でもNGなの?

配信日: 2024.12.14

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自転車を運転中「スマホ」に着信が! 11月からは画面を少し見るだけでも「罰金」に!? 自転車に取り付けた場合でもNGなの?
自動車を運転中に、スマートフォンを使用することは法律違反です。いわゆる「ながらスマホ」に対する罰則は厳しくなってきています。そして、ながら運転の厳罰化は自動車だけではありません。2024年11月からは自転車のながら運転についても罰則が厳しくなりました。
 
そこで本記事では、2024年に改正された自転車に関わる法律について解説し、どのような場合に罰則の対象となるのか紹介していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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運転中のスマートフォンの使用は危険

ながらスマホは、スマートフォンを操作しながら運転や歩行をする行為のことです。自動車や原動機付自転車を運転中にスマートフォンを使用する「ながらスマホ」は、道路交通法で罰則が規定されています。
 
道路交通法違反となる行為は、「運転中にスマートフォンで通話をする」ことや「画面を注視する」ことなどです。
 
通話だけでなく、画面を注視するだけでも「6ヶ月以下の懲役または10万以下の罰金」の罰則の対象となります。また、反則金は普通車の場合1万8000円、違反点数は3点です。
 
ながらスマホによる交通事故は増加傾向にあり、死亡事故も増加しています。罰則の対象を広げ、ながらスマホを取り締まることが今回の改正の目的です。
 

2024年11月からは自転車の「ながらスマホ」も罰則が強化

自転車の「ながらスマホ」については、従来も各都道府県の公安委員会の規則により「5万円以下の罰金」との罰則はありました。それが、2024年11月からは道路交通法が改正され、自転車の「ながらスマホ」についても罰則の対象となりました。
 
この改正によって自転車の運転中に、スマートフォンを持ちながら通話することや画面を注視する行為が罰則の対象となり、罰則も「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」と強化されています。
 
そのため、事例のように自転車を運転中にスマートフォンの着信画面を見る行為は「画面を注視する行為」に該当するため、罰則の対象です。なお、スマートフォンを持ちながら画面を見る行為は当然禁止ですが、自転車に取り付けたスマートフォンの画面を見る行為も違反行為となるので注意しましょう。
 
自転車についても、運転中のながらスマホによる交通事故が増加傾向にあることから罰則が厳しくなりました。自転車の運転中にスマートフォンの着信があった場合も、必ず停車してから、確認したり電話に出たりするようにしてください。
 
ながらスマホは、前方の確認がおろそかになるので大変危険な行為です。周囲への危険だけでなく、自身もけがをしてしまう恐れがあります。
 
ハンズフリーを使用して通話する場合は罰則の対象となりませんが、着信画面を見てしまうと対象となってしまうので注意が必要です。ハンズフリーを使用する際も停車してから通話することをおすすめします。
 

道路交通法の改正に注意し、変更点を確認するようにしましょう

道路交通法の改正は私たちの生活にも関わりがある場合が多いので、今後も確認するようにしてください。これまでは罰則の対象とならなかった行為も改正された日から対象となる場合があります。
 
自転車の運転中に、スマートフォンの画面をつい見たくなることもあるかもしれません。しかし、ながらスマホは前方の確認がおろそかになり、歩行者などにぶつかってしまう恐れがあります。相手にけがを負わせてしまったり、自身がけがをしたりする可能性もあるので大変危険です。
 
電柱や走行中の自動車に衝突してしまうことも考えられ、大けがを負う恐れや最悪の場合死亡してしまうこともあるでしょう。
 
通話をしたくなったり画面を見たりしたくなった場合は、必ず停車し、周囲の安全を確認してから行うようにしましょう。罰則や罰金を科されないように安全運転を心がけてください。
 

出典

警視庁 自転車に関する道路交通法の改正について
政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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