路上でミュージシャンが「ライブ」をやっていたのですが「無許可」のようで警察に取り締まられていました。罰金はどれほど課せられるのでしょうか。
配信日: 2024.12.18
アマチュアのミュージシャンにとっては、ファンの獲得やデビューのチャンスを掴む場所として路上ライブは重要でしょう。実際に、路上ライブ出身の有名アーティストも数多く存在します。
しかし、路上という公共の場所で演奏をする場合において、気になるのは法的な問題です。そこで本記事では、路上ライブにおける法的な問題や、違法と判断された場合の罪について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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路上ライブの違法性
路上ライブの会場となるのは歩道を含めた、いわゆる「道路」であることが大半です。そして、路上ライブは「道路を使っている」ことと同義といえます。
路上ライブに限ったことではありませんが、道路を使用する際には管轄の警察署署長による許可が必要になります。
つまり、警察からの許可を得ないまま路上ライブを行うと、道路交通法や道路交通規則に違反することになり、端的にいえば違法行為に該当します。
また、道路以外の場所でライブを行う場合にも同様に許可が必要です。例えば、お店の軒先や何らかの施設内でライブをするのであれば、該当の管理者から許可を得なければいけません。無許可で他者の管理区域に立ち入れば、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
また、警察からの制止を無視した場合は、軽犯罪法に違反することも考えられます。
路上ライブで実際に逮捕される?
仮に、無許可で路上ライブをしていても、突然逮捕される可能性は低いとされています。確かに違法行為ではありますが、現実的に交通や通行人に対して大きな支障を与えることはないと考えられるからです。しかし、大規模なライブで被害が大きくなれば、その限りではないでしょう。
通報を受けた警察官に注意を受けて、そのまま逮捕や処罰を受けずに済まされるケースが一般的だと思われます。しかし、注意を受けてもライブをやめない場合は、違法行為として逮捕される可能性も充分に考えられるでしょう。
道路の使用許可を得ずに道路を使用する行為は、道路交通法第119条2の定めにより、3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科せられます。
道路使用許可に必要な費用
路上ライブの許可を得るには、警察署に対して「道路使用許可申請」の手続きをする必要があります。
なお、申請手数料は自治体によって異なります。例えば、熊本県や広島県では2400円、埼玉県では2500円、東京都は2100円です。やや幅はありますが、相場としては2000~2500円ほどでしょう。
仮に2週間に1回路上ライブを行う場合、月に4000円~5000円ほどの費用がかかることになります。年間では4万8000円~6万円ほどです。路上ライブは継続的に行う性質があるため、1回分の手数料はそれほど高額ではなくても、ミュージシャンにとってはトータル的に大きな出費となる可能性があります。
罰金は5万円以下
無許可で路上ライブを行った場合、道路交通法に違反する可能性があります。道路交通法によって、路上ライブも含めて道路を使用する場合には、所轄の警察署に許可を得なければならないと定められているからです。
道路交通法違反として実際に逮捕され、処罰されるかは状況次第ですが、3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科せられます。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
埼玉県警察 道路使用許可に関する申請手続
広島県警察 道路使用許可の申請手続
熊本県警察 道路使用許可
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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